監査などの種類
監査基準
この基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に基づく監査基準であり、法、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為の実施及び報告等に関して定めています。
一般監査
- 定期監査(地方自治法第199条第4項)
法律の定めにより定期的に行うもので、毎年度少なくとも1回以上期日を定めて行います。
市の財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約など)及び経営に関する事業の管理(運営全般)について監査を行います。 - 行政監査(地方自治法第199条第2項)
特定の事務又は事業について、法令等に従って適正に処理されているかという観点に加えて、費用対効果に配慮したものとなっているか、所期の成果をあげているかなど、経済性、効率性、有効性の観点を主眼として監査を行います。 - 随時監査(地方自治法第199条第5項)
随時、市の財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理について監査を行います。
特別監査
- 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
市民からの請求に基づき行うもので、選挙権を有する者の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から事務の執行に関し請求があったときに監査を行います。 - 議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
議会の請求に基づき行うもので、市の事務の執行について監査を行います。 - 市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
市長からの要求に基づき行うもので、要求に係る事項(対象となるものは市の事務全般の執行)について監査を行います。 - 財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)
市が財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理者を対象とします。
当該財政的援助等に係る出納その他の事務が適正、かつ、効率的に行われているかを主眼として監査を行います。
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
法律の定めにより定期的に行うもので、会計管理者などが管理する現金の出納について、毎月例日を定めて計数を確認し、その保管状況について検査を行います。
決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
法律の定めにより毎年度行うもので、市長から審査に付された決算書や関係書類の計数の正確性を確認するとともに、予算の執行が効率的かつ有効的に行われているかを主眼として審査を行います。
健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
法律の定めにより毎年度行うもので、市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認して計数の正確性を検証するとともに、比率が適正に算定されているかを主眼として審査を行います。
住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
- 住民監査請求とは
市民の方が、市長や各委員会等の執行機関、または市の職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、この事実を証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう求めることができる制度です。 - 住民監査請求ができる方
監査請求を行うには、帯広市の住民であることが必要です。
帯広市の住民であれば、一人又は複数でも、また、個人、法人を問わず監査請求することができます。 - 監査請求の対象
監査請求ができるのは、市長等執行機関や職員に、次に掲げる違法又は不当な財務会計上の行為あるいは怠る事実が認められる場合です。- 違法又は不当な
- ア 公金の支出
- イ 財産の取得、管理、処分
- ウ 契約の締結又は履行
- エ 債務その他の義務の負担
- 上記1の行為が相当の確実さで予測される場合
- 違法又は不当に
- ア 公金の賦課、徴収を怠る事実
- イ 財産の管理を怠る事実
- 違法又は不当な
- 住民監査請求の流れ
- 監査請求の方法
所定の「帯広市職員措置請求書」を作成し、事実を証する書面を添付して、帯広市監査委員事務局に提出してください。
事実を証する書面の例は、公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。
なお、帯広市の住民であることや行為能力を確認するための書面の提出を求めることがあります。 - 監査請求書の様式
監査請求書の様式は次のとおりですので、これを参考に作成してください。
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このページに関するご意見・お問い合わせ
監査委員事務局
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4223 ファクス:0155-23-0162
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