公益通報(外部の労働者等からの通報)について

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ページ番号1023205  更新日 2026年3月30日

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公益通報者保護法とは

労働者、退職者、役員が、役務提供先の事業者において法令違反を認識し、事業者の内部や外部(行政機関や報道機関等)へ通報をした場合に、通報をしたことを理由として解雇その他不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば公益通報として法的に保護されるのかを明確にするとともに、公益通報者の保護と法令の規定の遵守のために必要な措置等について定めた法律です。

公益通報の要件

「公益通報」の要件は、1 労働者等が、2 役務提供先の不正行為を、3 不正の目的でなく、4 一定の通報先に通報することをいいます。

1 通報する人(通報の主体)

労働者、退職者、役員です。

「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなども含まれます。

「退職者」は、退職や派遣労働終了から1年以内の者に限ります。

「役員」とは、取締役、監査役など法人の経営に従事する者をいいます。

※取引先の「労働者、退職者(退職後1年以内)、役員」も、通報する人(通報の主体)に含まれます。

2 通報する内容

役務提供先において、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることです。

※「通報対象事実」とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や同法に基づく政令で定められた法律(消費者庁のウェブサイトで確認することができます。)に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為の事実をいいます。

3 通報の目的

不正の目的でないことが必要です。

不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。

4 公益通報の通報先

通報先は、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関です。

詳細は、下記「公益通報の通報先」をご覧ください。

行政機関への公益通報(外部の労働者等からの通報)の要件

行政機関への公益通報(外部の労働者等からの通報)として取り扱われるためには、上記1~4の要件のほか、その通報が次のいずれかの要件を満たす必要があります。

(1) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること。

 相当の理由については、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述がある場合など、相当の根拠が必要となります。

(2) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面(メールを含む)を提出すること。

 ・ 通報者の氏名又は名称、住所又は居所

 ・ 通報対象事実の内容

 ・ 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由

 思料する理由については、単なる憶測や伝聞等ではなく、合理的な根拠に基づく客観的かつ具体的な記載が必要となります。

公益通報の通報先

どの行政機関が「処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」に当たるかは、各法令の規定に基づき定まっており、消費者庁の「公益通報者保護制度ウェブサイト」から、キーワードにより検索することができます。

 

帯広市における公益通報窓口(通報先)

帯広市が通報先となるのは、帯広市が通報対象事実に関し処分又は勧告等を行う権限を有している場合です。

通報窓口

 通報対象事実に関し処分又は勧告等の事案を担当する課

 ※各課の主な担当業務や連絡先については、各課の連絡先・電話番号をご覧ください。

 ※所管課がわからないときは、総務部総務室総務課に提出することが可能です。

帯広市における公益通報に関する要綱

このページに関するご意見・お問い合わせ

総務部総務室総務課行政係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4101 ファクス:0155-23-0151
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