生殖補助医療費の助成事業(旧 特定不妊治療費の助成事業)
帯広市では、妻の年齢が43歳以上の夫婦の生殖補助医療(特定不妊治療)について治療費の一部を助成します。ご不明な点は下記連絡先までお問い合わせください。
※申請等の手続きは郵送または来所にて受け付けています。
帯広市生殖補助医療費助成の対象となる治療
妻の年齢が43歳以上である夫婦の体外受精及び顕微授精(生殖補助医療)が対象になります。
また、生殖補助医療に至る過程の一環として精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合も対象となります。ただし、採卵を伴わない治療を除きます。
医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象となります。
なお、保険適用による治療および夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・胚による不妊治療や代理母、借り腹によるものは対象となりません。
対象者
帯広市生殖補助医療費助成の対象となる方は、不妊治療開始日における妻の年齢が43歳以上で、1から4すべての要件に当てはまる方です。
1 ご夫婦のどちらかが申請時に帯広市に住所がある
2 婚姻をしている夫婦である(事実婚にある夫婦も対象とする)
3 国に生殖補助医療の届け出をしている医療機関で治療している
4 他の市町村で同じ治療に対して助成を受けていない
助成金額
1回の申請につき75,000円を上限とします。また、男性不妊治療を行った場合は1回の申請につき75,000円を上限とします。
※ただし、1回に要した生殖補助医療療費が75,000円に満たない場合は、その額になります。
助成回数
助成可能な回数は1子ごとに3回まで(上限回数)で、かつ、これまでの生殖補助医療費助成(特定不妊治療費助成含む)を受けた回数や保険適用による治療回数の合算が上限回数を超えない範囲とします。上限回数に達した場合は対象となりません。
※助成回数がリセットされるのは、出産に至った場合、または妊娠12週以降に死産に至った場合です。
※「保険適用による治療回数」とは、保険診療においてカウント対象とされている体外受精や顕微授精をともなう一連の治療の回数のことです。
例)保険適用による治療が3回まで可能なAさん
(1)保険適用による治療を3回実施した場合 → 治療の上限回数に達しており、助成対象外。
(2)保険適用による治療を2回実施した場合 → 43歳以上で始めた治療は1回のみ申請可能。
申請の流れ
1 医療機関で治療を受けます。
2 医療機関から助成対象となる治療の領収書、帯広市生殖補助医療助成事業受診等証明書を受け取ります。
3 帯広市に申請書と必要な書類を添えて申請します。
4 認定されると帯広市から助成金の交付を決定した通知が発行され、助成されます。
申請に必要な書類と提出期限
原則1回の治療ごとに助成します。治療が終了した翌日から90日以内に市へ申請をしてください。書類の発行が遅れいているなど本人以外の理由により期限内の申請が難しい場合には、下記連絡先までご相談ください。
1 帯広市生殖補助医療費助成申請書(下記からダウンロードできます)
2 帯広市生殖補助医療費助成事業受診等証明書(下記からダウンロードできます)
3 帯広市生殖補助医療費助成金交付請求書(下記からダウンロードできます)
4 治療にかかる領収書(原本)
5 入金する金融機関の口座番号、名義のわかるもの(通帳の写しなど)
6 戸籍謄本(※住民票で婚姻関係が不明な場合)
7 事実婚関係に係る申立書(下記からダウンロードできます) ※事実婚の方のみ
申請場所
帯広市保健福祉センター(帯広市東8南13)
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するご意見・お問い合わせ
市民福祉部健康保険室健康推進課健康づくり係
〒080-0808 帯広市東8条南13丁目1番地 帯広市保健福祉センター内
電話:0155-25-9721、0155-25-9722 ファクス:0155-25-7445
ご意見・お問い合わせフォーム