不育症治療費の助成事業
帯広市では、出産を望むご夫婦の経済的な負担を軽減するために、流産や死産、早期新生児死亡を2回以上繰り返す不育症の原因特定のための検査や治療を受けた際の治療費の一部を助成しています。
北海道は令和4年4月1日より申請要件を変更しました。婚姻要件には法律婚に加えて事実婚も含まれます。また所得制限が撤廃されました。詳しくは北海道のホームページをご覧ください。
※申請等の手続きは郵送または来所にて受け付けています。ご不明な点等ありましたら、下記連絡先までお問い合わせください。
対象となる治療(平成29年4月1日以降に実施したもの)
北海道が指定する不育症の因子を特定するための以下の検査及び治療が対象となります。
検査
子宮形態検査、染色体検査、内分泌検査、抗リン脂質抗体検査、凝固因子検査
治療
手術療法、着床前診断、抗甲状腺薬・甲状腺ホルモン剤、インスリン、低用量アスピリン・ヘパリン療法、カウンセリング
対象者
2回以上の流産、死産、早期新生児死亡の既往がある方のうち、1から3までのすべての要件に当てはまる方です。
1 「北海道不育症治療費助成事業」の助成決定を受けた方
2 ご夫婦のどちらかが、帯広市に住所がある方
3 他の市町村で同じ治療に対して助成を受けていないこと
助成金額
1回の検査・治療につき、50,000円を上限とします。
- ※ただし、治療にかかった費用から「北海道不育症治療費助成事業」で受けた助成金を差し引いた金額が50,000円に満たない場合はその額を助成します。
- ※1回の検査・治療とは、不育症の因子を特定するための検査と終了までに要した治療をいいます。
申請の方法
原則、「北海道不育症治療費助成事業」の助成決定を受けた日の年度内に申請してください。
「北海道不育症治療費助成事業」の助成決定指令書が届きましたら、速やかに市に申請をしてください。書類の準備に時間を要するなど特別な事情があり年度内の申請が難しい場合には、下記連絡先までご連絡ください。
申請に必要なもの
- 「北海道不育症治療費助成事業」の助成決定指令書
- 「北海道不育症治療費助成事業受診等証明書」のコピー
- 帯広市不育症治療費助成申請書(下記からダウンロードできます)
- 帯広市不育症治療費助成金交付請求書(下記からダウンロードできます)
- 印鑑
- 銀行の口座番号のわかるもの(「北海道不育症治療費助成事業」の助成決定を受けた方の口座)
申請場所
帯広市保健福祉センター(帯広市東8南13)
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このページに関するご意見・お問い合わせ
市民福祉部健康保険室健康推進課健康づくり係
〒080-0808 帯広市東8条南13丁目1番地 帯広市保健福祉センター内
電話:0155-25-9721、0155-25-9722 ファクス:0155-25-7445
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