就学援助の認定基準緩和のご案内

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ページ番号1013152  更新日 2023年11月1日

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就学援助制度において、災害、職場の倒産や解雇などで家計が急変した際に、認定の基準が緩和される場合があります。
該当すると思われる方は、学校教育課へご相談ください。

1 基準が緩和される要件

  • 申請日から過去1年以内に、居住宅の火災や災害により損害を受けた。
  • 世帯収入の多くを占める者が、長期療養中で現在失業中である。
  • 世帯収入の多くを占める者が、会社の倒産により現在失業中である。
  • 世帯収入の多くを占める者の勤務先からの賃金が、不払いとなっている。
新型コロナウイルス感染症の影響で失業中の場合も緩和の対象となりますので、該当する場合はご相談ください。

2 緩和される収入基準額の目安

年収額
世帯人数 緩和前の基準 緩和後の基準
3人世帯 336万円 382万円
4人世帯 370万円 422万円
5人世帯 421万円 480万円
所得額
世帯人数 緩和前の基準 緩和後の基準
3人世帯 227万円 261万円
4人世帯 252万円 293万円
5人世帯 292万円 340万円

3 必要な書類

災害にあった場合
罹災証明など
長期療養中で失業中の場合
就労が困難と判る主治医の診断書、雇用保険受給資格者証、退職証明など
会社の倒産、解雇により失業中の場合
雇用保険受給資格者証、廃業証明、退職証明、新聞記事の写しなど
賃金が不払いの場合
賃金不払い証明など

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このページに関するご意見・お問い合わせ

学校教育部学校教育室学校教育課学校教育係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4203 ファクス:0155-23-0161
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