子育て応援事業所を募集しています 子育て応援事業所促進奨励金について
要件を満たした育児休業取得者1人につき、15万円(定額)を事業主に支給します。
対象者資格条件
子の出生後、勤務を要しない日を除いて連続10日以上(母親にあっては労働基準法に定める産後休暇期間を除く)育児休業を取得し、育児休業期間の終了後職場復帰し、以降1か月以上継続して雇用されている人で、次のいずれにも該当する人
- 雇用保険の被保険者(ただし、市長が認める場合は、この限りではありません)
- 育児休業取得前及び取得後において、市内に所在する事業所に勤務する者、又は市内の事業所に雇用されている帯広市民
- 帯広市暴力団排除条例第2条2号に規定する暴力団員ではないこと
事業所の要件
- 子育て応援事業所であること
- 本市内の事業所であって雇用保険適用事業所であること
- 労働関係帳簿を整理しており、かつ市税の滞納がないもの
申請の手続き
対象者が育児休暇を取得し、連続10日(勤務を要しない日を除く)を経過した日の翌日から「育児休業取得計画書」(下欄から様式を取り出せます)を提出することができます。
提出期限は、提出可能日から3ヶ月以内、または育児休業取得後、職場復帰して1か月を経過する前までの、いずれか早い日までです。
様式のダウンロード
子育て応援事業所促進奨励金
申請の流れ
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このページに関するご意見・お問い合わせ
経済部商業労働室商業労働課労働消費係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4132、0155-65-4168 ファクス:0155-23-0172
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