子育て応援事業所を募集しています 子育て応援事業所促進奨励金について

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ページ番号1004653  更新日 2021年5月24日

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要件を満たした育児休業取得者1人につき、15万円(定額)を事業主に支給します。

対象者資格条件

子の出生後、勤務を要しない日を除いて連続10日以上(母親にあっては労働基準法に定める産後休暇期間を除く)育児休業を取得し、育児休業期間の終了後職場復帰し、以降1か月以上継続して雇用されている人で、次のいずれにも該当する人

  1. 雇用保険の被保険者(ただし、市長が認める場合は、この限りではありません)
  2. 育児休業取得前及び取得後において、市内に所在する事業所に勤務する者、又は市内の事業所に雇用されている帯広市民
  3. 帯広市暴力団排除条例第2条2号に規定する暴力団員ではないこと

事業所の要件

  1. 子育て応援事業所であること
  2. 本市内の事業所であって雇用保険適用事業所であること
  3. 労働関係帳簿を整理しており、かつ市税の滞納がないもの

申請の手続き

対象者が育児休暇を取得し、連続10日(勤務を要しない日を除く)を経過した日の翌日から「育児休業取得計画書」(下欄から様式を取り出せます)を提出することができます。

提出期限は、提出可能日から3ヶ月以内、または育児休業取得後、職場復帰して1か月を経過する前までの、いずれか早い日までです。

様式のダウンロード

子育て応援事業所促進奨励金

申請の流れ

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このページに関するご意見・お問い合わせ

経済部商業労働室商業労働課労働消費係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4132、0155-65-4168 ファクス:0155-23-0172
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