子育て応援事業所を募集しています 子育て応援事業所促進奨励金について

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ページ番号1004653  更新日 2024年5月8日

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市内事業所における育児休業制度の普及と、子育てしやすい環境整備を目的として、要件を満たした育児休業取得者を雇用する事業主に奨励金を支給しています。

対象者資格条件

子の出生後、勤務を要しない日を除いて連続10日以上(母親にあっては労働基準法に定める産後休暇期間を除く)育児休業を取得し、育児休業期間の終了後職場復帰し、以降1か月以上継続して雇用されている人で、次のいずれにも該当する人

  1. 雇用保険の被保険者(ただし、市長が認める場合は、この限りではありません)
  2. 育児休業取得前及び取得後において、市内に所在する事業所に勤務する者、又は市内の事業所に雇用されている帯広市民
  3. 帯広市暴力団排除条例第2条2号に規定する暴力団員ではないこと

事業所の要件

  1. 子育て応援事業所であること
  2. 本市内の事業所であって雇用保険適用事業所であること
  3. 労働関係帳簿を整理しており、かつ市税の滞納がないもの

奨励金の交付及び額

  1. 奨励金は、対象事業所に対して交付します。(同一法人に複数の対象事業所がある場合には当該法人とする。以下、「交付対象事業所」という。)
  2. 奨励金の額は、要件を満たした育児休業取得者一人につき、150,000円の定額とします。ただし、一年度内において、一交付対象事業所当たり対象者5人分まで(うち女性は3人まで)とし、かつ予算の範囲内とします。
  3. 同一の交付対象事業所において同一の子に対し複数回、育児休業が取得された場合は、いずれか1回のみの交付とします。

申請の手続き

対象者が育児休暇を取得し、連続10日(勤務を要しない日を除く)を経過した日の翌日から「育児休業取得計画書」(下欄から様式を取り出せます)を提出することができます。

提出期限は、提出可能日から3ヶ月以内、または育児休業取得後、職場復帰して1か月を経過する前までの、いずれか早い日までです。

様式のダウンロード

子育て応援事業所促進奨励金

申請の流れ

参考・国の支援制度

本奨励金は、厚生労働省の助成事業「両立支援等助成金」と併用することができます。 

※両立支援等助成金につきましては下記ページをご参照下さい。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

経済部商業労働室商業労働課労働消費係(労政)
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4168 ファクス:0155-23-0172
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