個人住民税 給与支払報告書編 よくある質問
質問住宅借入金等特別控除がある場合、どのように記載すればいいのですか?
回答
年末調整において控除しきれない住宅借入金等特別控除額がある場合、以下のとおり記入してください。
- 居住開始年月日を記入
- 適用を受けている(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の区分を記入
- 「住宅借入金等特別控除の額」欄に、実際に計算した所得税額から差し引くことのできた金額を記入
- 「住宅借入金等特別控除可能額」欄に、住宅借入金等特別控除申告書で計算された金額を記入
※ただし、控除後の所得税額が0円でない場合は、「住宅借入金等控除可能額」は記入せず、「住宅借入金等特別控除の額」のみ記入してください。
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