住まいのトラブルに関する制度

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ページ番号1003069  更新日 2020年12月14日

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土地の筆界や家賃の不払いなど、住まいのトラブルに関する制度を紹介します。

筆界特定制度 土地の筆界(ひっかい)がわからない

「筆界特定制度」とは、土地の筆界の迅速かつ適正な特定を図り、筆界をめぐる紛争の解決に資するため、筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人などの申請に基づいて、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。

家賃債務保証制度 家賃の不払いが心配

高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯、外国人世帯および解雇などによる住居退去者世帯が賃貸住宅に入居する際の家賃債務などを保証し、賃貸住宅への入居を支援する制度です。

制度の詳細

対象住宅

国土交通大臣から「高齢者居住支援センター」としての指定を受けている「一般財団法人高齢者住宅財団」と家賃債務保証制度の利用に関する基本約定を締結した賃貸住宅。

保証期間

原則2年(更新や変更も可能。一般財団法人高齢者住宅財団に相談してください)

保証対象

  1. 滞納家賃(共益費および管理費を含む)
  2. 原状回復費用および訴訟費用

保証料

保証期間に応じた保証料を一括払い(目安:2年間の保証で月額家賃の35パーセントを一括払い)

問い合わせ先

一般財団法人高齢者住宅財団

  • 所在:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町一丁目21番1号 ヒューリック神田橋ビル4階
  • 電話:03-6880-2781

住宅瑕疵(かし)担保履行法 住宅に問題が発覚したけど、売主業者が倒産

「住宅瑕疵担保履行法」とは、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修などが確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるものです。

これにより平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す場合、建設業者の方と宅地建物取引業者の方は、保険加入または供託のいずれかの対応が必要になります。

制度の詳細

瑕疵とは

「瑕疵」とは「きず」という意味で、法律上は何らかの欠点・欠陥があることをいいます。
住宅の売買においては建物にヒビが入っている場合などがこれに当たります。

問い合わせ先

公益財団法人住宅リフォーム・住宅紛争処理支援センター
電話:03-3556-5147

住宅性能表示制度 安心・安全な住宅に住みたい

住宅性能表示制度とは平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた制度です。
具体的には以下のような内容となっています。

制度の詳細

制度の内容

  1. 住宅の性能(構造耐力、省エネルギー性、遮音性等)に関する表示の適正化を図るための共通ルール(表示の方法、評価の方法の基準)を設け、消費者による住宅の性能の相互比較を可能にする。
  2. 住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関を整備し、評価結果の信頼性を確保する。
  3. 住宅性能評価書に表示された住宅の性能は、契約内容とされることを原則とすることにより、表示された性能を実現する。

住宅性能表示制度を利用した場合

  • 万一のトラブル発生時には指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)を利用できます。
  • 民間金融機関による性能表示住宅の住宅ローン優遇が受けられます。
  • 地震保険が優遇されます。

このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室建築開発課住まい宅地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4179 ファクス:0155-23-0159
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