「帯広市都市公園条例」の改正及び「帯広市都市公園移動等円滑化基準条例」の制定について

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ページ番号1002925  更新日 2020年12月14日

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「帯広市都市公園条例」の改正について

「帯広市都市公園条例」を平成24年12月17日に改正し、平成25年4月1日より施行することとなりました。
この改正は、地域主権一括法の制定に伴い、これまで国の法令で定められていた基準の一部について市の条例へ委任されることとなったことから、本市における基準として定めたものです。
主な内容については次のとおりです。

条例の概要

条例に定める基準
都市公園及び公園施設の設置の基準
基準の考え方
国の基準を参酌し、帯広市の現状を踏まえて、基準を定めました。
施行期日
平成25年4月1日
要旨・参酌基準
都市公園法
都市公園法施行令

条例、関係資料

「帯広市都市公園移動等円滑化基準条例」の制定について

「帯広市都市公園移動等円滑化基準条例」を平成24年12月17日に制定し、平成25年4月1日より施行することとなりました。
この条例は、地域主権一括法の制定に伴い、これまで国の法令で定められていた基準の一部について市の条例へ委任されることとなったことから、本市における基準として定めたものです。
主な内容については次のとおりです。

条例の概要

条例に定める基準
都市公園における移動等円滑化基準
基準の考え方
国の基準を参酌し、北海道の条例素案、帯広市居住環境ユニバーサルデザイン指針、帯広市福祉環境整備要綱、公共建築物設計の考え方で定める基準を踏まえて、基準を定めました。
施行期日
平成25年4月1日
要旨・参酌基準
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令

条例、関係資料

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このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部環境室みどりの課公園係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4187 ファクス:0155-23-0159
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