通知カードの廃止について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002457  更新日 2020年12月25日

印刷大きな文字で印刷

法律の改正により、マイナンバー通知カードは、令和2年(2020年)5月25日(月曜日)に廃止されました。
制度廃止後は、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等券面変更等の手続きができなくなりましたのでご留意ください。
この機会にぜひマイナンバーカードの申請をお願いいたします。

写真:通知カード

廃止後の通知カードの取扱い

廃止後の通知カードは、通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致している場合、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。

通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類

通知カードの廃止後は、マイナンバーを証明する書類は以下のものとなります。

  • マイナンバーカード(申請から取得するまでに2カ月程度かかります)
  • マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
  • 通知カード(氏名、住所等が住民票と一致して最新になっているもの)

通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法

出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は個人番号通知書により行われます。
この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

写真:個人番号通知書
個人番号通知書(例)

このページに関するご意見・お問い合わせ

総務部総務室戸籍住民課管理係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:(マイナンバー交付)0155-65-4234、(墓地、火葬場)0155-65-4144 ファクス:0155-27-0326
ご意見・お問い合わせフォーム