第三者行為(交通事故など)による求償

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ページ番号1002659  更新日 2024年6月18日

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医療費適正化のために、交通事故等第三者行為の負傷で保険証を使ったときは、帯広市国保に届出するよう勧奨をおこなっております。

 第三者行為とは、第三者(自分以外の人)の行為により負傷等をして、治療を受けることになった場合を指します。第三者の行為による負傷等の医療費は、本来加害者(第三者)が負担すべきものですので、国保の保険証を使い治療した医療費のうち帯広市国保負担分は、国保が一時的に立替払いし、後日加害者(加害者が加入している損害保険会社等)に請求することになります。

加害者に国保負担分の医療費を請求するためには、被害者からの「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、帯広市国保では、第三者行為による負傷で国保の保険証を使って治療を受けることが確認できた時点で、負傷した患者の世帯主に対し、届出をするよう勧奨をおこなっております。

 

 

交通事故等第三者行為による負傷であることを確認するために、負傷した患者の世帯に対し負傷原因照会をおこなっております。

 帯広市国保では、医療費を適正に給付するために、医療機関からのレセプト(診療報酬明細書)の確認を行い、交通事故などの第三者行為による負傷の可能性がある場合には、負傷した患者の世帯に対し、文書で負傷原因照会をおこなっております。

 負傷原因照会により、負傷原因が第三者による行為が原因であることが確認された場合には、「第三者行為による傷病届」の手続きをおこなうよう勧奨をおこなっております。

 

 

申請について

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室国保課給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152
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