第三者行為(交通事故など)による求償
帯広市の国保に加入している方が交通事故など、第三者(加害者)による原因で傷害を受けた場合、市長に届出を行うことにより、国民健康保険を使用して治療を受けることができます。
第三者行為とは、第三者(自分以外の人)の行為により負傷等をして、治療を受けることになった場合を指します。第三者の行為による傷害の医療費は、加害者負担が原則です。第三者の行為による負傷等の治療を受ける場合の医療費は、本来、加害者が負担すべきものですが、国保の保険証を提示して治療を受けることができます。
ただし、その場合、治療費を国保が一時立て替えし、後日、加害者(加害者が加入している損害保険会社等)に請求することになります。
交通事故などで国民健康保険を使用する場合は、必ず「第三者行為による傷病届」により国保課へ届出してください。
※帯広市国保では、レセプト(診療報酬明細書)点検による第三者行為による求償事務の強化に取り組んでいます。
第三者行為求償実績
年度 |
求償件数 |
求償金額※ |
---|---|---|
平成28年度 |
20件 |
21,146千円 |
平成29年度 |
22件 |
15,899千円 |
平成30年度 |
21件 |
7,252千円 |
令和元年度 |
21件 |
5,904千円 |
令和2年度 |
23件 |
5,614千円 |
※求償金額は、保険者(帯広市国保)の負担軽減額です。
申請について
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市民福祉部健康保険室国保課給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152
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