第三者行為(交通事故など)による求償

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ページ番号1002659  更新日 2022年3月31日

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帯広市の国保に加入している方が交通事故など、第三者(加害者)による原因で傷害を受けた場合、市長に届出を行うことにより、国民健康保険を使用して治療を受けることができます。

第三者行為とは、第三者(自分以外の人)の行為により負傷等をして、治療を受けることになった場合を指します。第三者の行為による傷害の医療費は、加害者負担が原則です。第三者の行為による負傷等の治療を受ける場合の医療費は、本来、加害者が負担すべきものですが、国保の保険証を提示して治療を受けることができます。
ただし、その場合、治療費を国保が一時立て替えし、後日、加害者(加害者が加入している損害保険会社等)に請求することになります。
交通事故などで国民健康保険を使用する場合は、必ず「第三者行為による傷病届」により国保課へ届出してください。

※帯広市国保では、レセプト(診療報酬明細書)点検による第三者行為による求償事務の強化に取り組んでいます。

第三者行為求償実績

年度

求償件数

求償金額※

平成28年度

20件

21,146千円

平成29年度

22件

15,899千円

平成30年度

21件

 7,252千円

令和元年度

21件

5,904千円

令和2年度

23件

 5,614千円

※求償金額は、保険者(帯広市国保)の負担軽減額です。 

申請について

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室国保課給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152
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