令和6年度 帯広市介護予防普及啓発事業実施事業者の募集

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1016866  更新日 2024年4月30日

印刷大きな文字で印刷

帯広市における介護予防普及啓発事業を実施するに当たり、より効果的な実施を図るため、事業を委託するものとし、介護や福祉の技術についての専門的な観点を踏まえた、民間事業者からの企画、提案を受け、プロポーザル方式により選定するものです。

質問と回答 ※令和6年4月30日更新

公募の概要

1 名称

帯広市介護予防普及啓発事業の実施事業者に係るプロポーザル

2 実施スケジュール

提案者公募:令和6年4月2日(火曜日)~12日(金曜日)

質疑応答:令和6年4月2日(火曜日)~26日(金曜日)

提案書締切:令和6年5月7日(火曜日)

プレゼンテーション:令和6年5月13日(月曜日)、14日(火曜日) 予定

結果通知(文書による通知)、結果公表:令和6年5月16日(木曜日) 予定

事業開始:令和6年6月10日(月曜日) 予定

3 企画提案内容

以下の要領及び仕様書のとおりです。

参加方法

1 参加要件

プロポーザルに参加する事業者は、次の各項の要件を満たすことが必要です。

  1. 帯広市に介護保険法における指定サービス事業所を有し、通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護若しくは看護小規模多機能型居宅介護の事業所を運営している法人又は地域で高齢者へ運動指導を行う通いの場を運営している法人
  2. 地域住民とともに、介護予防に資する活動をしていること
  3. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと
  4. 帯広市税の滞納がないこと
  5. 委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有すること
  6. 帯広市の建設工事等の契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成6年12月1日制定)による、指名停止期間中でないこと
  7. 帯広市暴力団排除条例(平成25年条例第29条)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当しないこと

実施要領、業務仕様書などを確認のうえ、参加申込書を地域福祉課まで提出してください。

企画提案書の提出

参加資格が認定されたのち、期日までに提案書を作成し地域福祉課まで提出してください。
公募に係る質問がある場合は、質問票に記載し、地域福祉課まで提出してください(質問及び回答はすべてホームページで公表します)。

3 関係書類の提出期間

参加申込書
令和6年4月2日(火曜日)~4月12日(金曜日)17時00分 ※土曜日、日曜日、祝日は除きます

提案書
令和6年4月16日(火曜日)~5月7日(火曜日)17時00分 ※土曜日、日曜日、祝日は除きます

4 提出場所

帯広市市民福祉部地域福祉室地域福祉課
(帯広市西5条南7丁目1番地 帯広市役所本庁舎3階)

5 提出部数

9部(正本1部、副本8部)

その他

参考資料

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部地域福祉室地域福祉課地域包括ケア係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4113 ファクス:0155-23-0158
ご意見・お問い合わせフォーム