開発行為

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ページ番号1007319  更新日 2025年3月31日

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「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建築の用に供する目的で行う「土地の区画形質の変更」をいいます。

「⼟地の区画形質の変更」とは、次の「区画」「形状」「性質」のいずれかに該当する場合をいいます。

 【区画の変更】

 開発済みの区画と公共施設(道路や河川等)の境界等を変更すること(公共施設管理者等の協議や技術基準の審査が必要となる場合)等

 【形状の変更】

 (1):盛⼟で、⾼さが1mを超える崖を⽣ずるもの

 (2):切⼟で、⾼さが2mを超える崖を⽣ずるもの

 (3):切⼟と盛⼟を同時に⾏う場合、盛⼟の⾼さが1 m以下であっても、切⼟と合わせて⾼さが2mを超える崖を⽣ずるもの

 (4):(1)、(3)に該当しない盛⼟で、⾼さが2mを超え るもの

 (5):(1)〜(4)に該当しない盛⼟⼜は切⼟で、当該盛⼟⼜は切⼟をする⼟地の⾯積が500平方メートルを超えるもの (既存地盤⾯からの⾼さが30センチメートル以下を除く)

 【性質の変更】

 建築物以外のための⼟地から建築物のための⼟地に利⽤状況を変更する場合等(農地や林地等の宅地以外の⼟地を宅地とする場合、登記簿や課税台帳の⽬の変更が必要な場合等)

 ※「崖」とは、地表⾯が⽔平⾯に対し30度を超える⾓度をなす⼟地で、硬岩盤(⾵化の著しいものを除く)以外のものをいいます。

 

建築物とは

建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有するものをいいます。(建築基準法第2条第1号)

一般住宅や工場のほか、プレハブ構造の建築物なども、居住の有無、建築規模の大小、構造、用途および基礎の有無に関わらず建築物となります。

市街化調整区域では、原則的に建築物は建築できませんのでご注意ください。

開発許可が必要となる規模

以下の区域において、一定規模以上の開発行為などを行う場合は、都市計画法に基づく開発許可等が必要となります。

市街化区域

1,000平方メートル以上

市街化調整区域

すべて(規模要件なし)

都市計画区域外

1ヘクタール(10,000平方メートル)以上

許可不要の開発行為

都市計画法第29条第1項では、許可が不要な開発行為を列挙しています。

許可不要の開発行為を行う場合でも、事前協議や届出が必要となる場合がありますので、必ず事前に建築開発課へご相談ください。

※都市計画法第29条第1項第3号に規定する「政令で定める公益上必要な建築物」は以下のとおりです。(都市計画法施行令第21条)

市街化調整区域について

都市計画区域は、市街化を促進する「市街化区域」と市街化を抑制する「市街化調整区域」に区分されています。

市街化調整区域では、都市計画法により建築が認められるものを除いては、原則として建築物の建築、増改築または用途変更をすることができません。

また、農家住宅や農業用倉庫などの建築物を貸家や工場、貸倉庫などに使用する行為(用途変更)も制限されています。

市街化調整区域において、土地の取得や建築物の建築などをお考えの場合には、必ず事前に建築開発課にご相談ください

土地や建物の購入の際にはご注意を

市街化調整区域において土地利用や建築計画をお持ちの方は、「建築物を建築できるかどうか」「都市計画法違反建築物ではないか」などをよく確認し、売買契約する前や手付金を支払う前に、建築開発課にご相談ください。

また、市街化調整区域の山林や原野を図面上で分筆し、宅地と見せかけた現状有姿分譲地は建築物を建築することはできません。

将来的に市街化区域になる保証もありませんので、ご注意ください。

都市計画区域外の現状有姿分譲地については、公共施設の整備状況等をよくご確認ください。

許可不要で建築できるもの

都市計画法第43条第1項により、許可不要とされているものは以下のとおりです。

※許可不要でも、事前協議や届出が必要となる場合がありますので、必ず事前に建築開発課へご相談ください。

許可を得れば建築できるもの

市街化調整区域における建築行為等であっても、都市計画法第34条の立地基準に該当する建築物は例外的に建築することができます。

※都市計画法第34条の各号への該当については、個別具体的に審査する必要があります。

北海道条例により指定された区域内における建築について

市街化調整区域は、原則として建築物の建築は認められていませんが、北海道条例で指定された区域においては、定められた用途の建築物であれば建築が可能です。

帯広市においては、以下の3つの区域が指定されています。(詳細は以下の添付ファイル参照)

北海道条例により指定された区域内において建築物を建築する場合、都市計画法第43条第1項の規定に基づく建築許可を受ける必要があります。許可申請に際しては、必ず事前に建築開発課へご相談ください

開発許可制度の手引

上記のほか、開発行為許可制度の詳細につきましては、北海道都市計画課のホームページ「開発許可制度の手引」をご覧ください。

優良宅地認定制度について

優良宅地認定制度は、良質な宅地供給の促進を目的としており、当制度で優良と認定された宅地の譲渡については、租税特別措置法における土地の譲渡益への重課税の免除等の優遇措置が受けられます。

優良宅地認定の手続き

認定の対象となる土地

都市計画法の開発許可を受けていない土地(ただし、優良宅地基準に適合していることが必要です)。

申請先(認定者)

1,000平方メートル以上:北海道知事(申請先:十勝総合振興局建設指導課)

1,000平方メートル未満:帯広市長(申請先:帯広市都市環境部都市建築室建築開発課)

申請手数料について

開発行為等許可申請ならびに優良宅地認定手数料は以下のとおりです。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室建築開発課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4180 ファクス:0155-23-0159
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