土地区画整理事業

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003814  更新日 2021年6月4日

印刷大きな文字で印刷

「土地区画整理事業」は、住みよいまちをつくるために、総合的な市街地整備を推進していく事業です。
この事業は、道路、公園などの公共施設の整備改善と同時に個々の宅地までを含めて総合的に整備を行います。

区画整理の概要

換地(かんち)

区画整理では、道路・公園等の公共施設を整備すると同時に、個々の宅地の条件を考慮して最も利用しやすいように再配置します。このようにもとの宅地に対して新しく置き換えられた宅地を換地といいます。

換地にはもとの宅地の権利(所有権、地上権、賃貸借等)がそのまま移行することになります。

減歩(げんぶ)

事業に必要な土地は、個々の地権者が区画整理によって生じる宅地の利用増進に見合った分だけ、公平に出し合う仕組みになっています。この個々の宅地の地積が減少することを減歩といいます。

減歩には、道路・公園等の公共用地にあてる公共減歩と事業費の一部を生み出すための保留地減歩があります。

区画整理イメージ図

図:区画整理施工前イメージ
施行前
図:区画整理施工後イメージ
施行後

帯広市では、昭和40年に駅前、西第一北地区(市施行)の事業が着手されて以来、80地区(1,240.56ヘクタール)の土地区画整理事業を実施してきました。この面積は、市街化区域面積(4,233ヘクタール)の約29パーセントにあたります。

土地区画整理法第76条による届出(許可申請)について

土地区画整理法第76条とは、土地区画整理事業の区域内において、建物等の建築や土地の造成(以下建築行為等)を制限するもので、区域内で建築行為等を行う場合は、事前に帯広市に届出(許可申請)が必要となります。

届出(許可申請)の対象となる建築行為等

  1. 土地の形質の変更(切土・盛土)
  2. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築
  3. 重量5トンをこえる移動の容易でない物件の設置もしくはたい積

届出(許可申請)に必要な書類

許可申請に際しては、下記の図書を2部提出してください。

  1. 許可申請書
    76条許可申請書
  2. 意見書(施行者より発行されます)
  3. 添付図面
    • 敷地内の建築物の位置がわかる付近見取図、配置図(S=500分の1以上)
    • 建築物等の平面図、立面図(S=200分の1以上)

このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室建築開発課住まい宅地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4179 ファクス:0155-23-0159
ご意見・お問い合わせフォーム