障害者の雇用について

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ページ番号1004446  更新日 2024年3月27日

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帯広市における障害者雇用の状況等は以下のとおりです。

障害者任免状況の公表について

 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下、法という)第40条第2項及び同施行規則第4条の16に基づき、障害者任免状況(毎年6月1日時点)について、以下のとおり公表します。
 帯広市は法第42条第1項に基づき、令和2年12月4日付けで地方公共団体の特例認定を受けたため、以降は帯広市、帯広市教育委員会及び帯広市公営企業の雇用率を合算して算定しています。
 ※障害の種類別人数については、人数が1桁台の障害もあり、他の情報と照合し、又は各年ごとの数字を比較することなどにより、特定の者が障害者であること及びその障害の程度等が推測されるおそれがあることから、公表を差し控えます。

令和5年度 障害者任免状況について(令和5年6月1日現在)

任免状況

職員数(※1)

1,815.0人(1,542人+短時間546人×0.5)

除外職員数
181.0人(180人+短時間2人×0.5)
旧除外職員数
421.5人(365人+短時間113人×0.5)
障害者である職員数(※2)

43.0人

  • ※1 法律上、週の所定労働時間が20時間以上で勤務する職員が算定対象となり、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満で勤務する職員(短時間勤務職員)は、1人を0.5人とカウントする。
  • ※2 法律上、短時間勤務以外の職員のうち、重度の身体・知的障害者については1人を2.0人とカウントする。また、短時間勤務職員のうち、重度の身体・知的障害者については1人を1.0人、特例に該当する精神障害者については1人を1.0人とそれぞれカウントする。

障害者雇用率

適用される除外率(※3)
5%
法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数(※4)
1,553.0人
法定雇用率
2.6%
実雇用者数(※5)
43.0人
実雇用率(※6)
2.77%
法定雇用者数を達成するために採用しなければならない数
0人
  • ※3 除外率とは、任用している除外職員数及び旧除外職員数の割合に応じて、法律で定められた率です。
  • ※4 職員数から除外職員数及び除外率相当職員数({(職員数ー除外職員数)×適用される除外率}※1人未満の端数切捨て)を引いた人数
  • ※5 上記「障害者である職員数」と同様の考え方で算定
  • ※6 実雇用者数÷法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数×100(小数点以下第3位を四捨五入)

障害者活躍推進計画の公表について

障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3に基づき、帯広市の各任命権者において策定している障害者活躍推進計画について、以下のとおり公表します。

帯広市の各任命権者における障害者活躍推進計画


障害者活躍推進計画に関わる実施状況の公表について

障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3第6項に基づき、帯広市の各任命権者において策定している障害者活躍推進計画に関わる実施状況について、以下のとおり公表します。

令和5年度 帯広市の各任命権者における障害者活躍推進計画に関わる実施状況

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このページに関するご意見・お問い合わせ

総務部組織人事室人事課人事・行革係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4108 ファクス:0155-23-0151
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