帯広市の指定管理者制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003285  更新日 2026年5月20日

印刷大きな文字で印刷

指定管理者制度とは、地方自治法の規定に基づき、市が設置した「公の施設」の管理運営を民間事業者やNPO法人などの指定した団体が担う制度です。
民間のノウハウや活力を幅広く活用することで、多様化する市民ニーズに対し、より効果的・効率的なサービスを提供することを目的としています。

指定管理者制度により管理運営している公の施設

現在、帯広市では281の施設で指定管理者制度を導入しています。

指定管理者を選定する公の施設

指定管理者の選定・指定結果

指定管理者の管理・運営に関する評価

指定管理者制度導入施設は、事業報告書の確認や実地調査、利用者アンケートなどを通じて、サービスが適正かつ安定的に提供されているかを定期的に検証しています。

さらに、市や利用者、関係団体、学識経験者で構成される「指定管理者選定委員会」へ事業評価を報告し、専門的な視点やご意見を伺いながら、より良いサービス運営を目指しています。

指定管理者導入施設のモニタリングマニュアル

指定管理者制度における物価・賃金スライド制度

物価・賃金の変動が大きくなっていることから、公の施設の適切な管理運営のため、物価・賃金水準に一定以上の変動が見られた場合に、2年目以降の指定管理料の見直しを行う仕組みを導入しています。
(令和6年度に選定し、令和7年度から業務を開始した施設から順次適用しています。)

指定管理業務に関する留意事項

行政サービスの品質確保や雇用の安定等に配慮するため、「指定管理業務実施上の留意事項」を各指定管理者に周知しています。

指定管理者制度に関するアンケート調査(令和7年度実施)の結果について

指定管理者の現状や意見を把握するために実施したアンケートの結果をお知らせします。

調査対象団体

帯広市の指定管理者25団体(管理施設の性質を考慮して区分)

調査時期

令和7年12月

調査結果

  • 調査結果概要
  • 設問と調査結果

指定手続等に関する条例など

指定管理者の指定手続等に関しては、以下の条例等を制定しているほか、各施設の設置条例等で管理基準や業務範囲などを定めています。

管理運営に関する基本事項を定めた条例など

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

総務部総務室契約管財課契約検査係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4114、0155-65-4116 ファクス:0155-23-0171
ご意見・お問い合わせフォーム