営業届出済証明書の交付

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ページ番号1005519  更新日 2020年12月14日

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営業している法人・個人の申請に基づき営業届出済証明書を交付します

「営業届出済証明書」とは

営業している法人・個人が車両登録、社会保険の申請、指名願等の確認資料として使用されています。
営業している法人・個人の申請に基づき、交付しています。(宗教法人、学校法人、社会福祉法人などの非営利団体には交付できません。)
※廃業(休業)した証明が必要な方には、「廃業・休業届出済証明書」を交付します。

申請方法

営業届出済証明願に法人名(商号)、代表者名(会社の場合は肩書も)、営業場所、営業内容、設立年月日を記入し、代表者印を押印してください。なお、支店や営業所が証明書を申請する場合は、役職者印を押印してください。役職者印が無い場合は、社印と支店や営業所の代表者の私印を押印してください。
届出内容について営業届出済証明書を交付します。
様式は下段で取り出せます。用紙記入方法の詳細は記載例をご覧ください。

廃業(休業)した証明が必要な方

「廃業・休業届出済証明願」を申請してください。
なお、代表者の印(会社印は不可です)は必ず所定の場所に押印してください。

手数料

1通 350円

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このページに関するご意見・お問い合わせ

経済部商業労働室商業労働課商業経営係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4164、0155-65-4165 ファクス:0155-23-0172
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