UIJターン新規就業支援事業
1.事業名
UIJターン新規就業支援事業
2.事業の目的
東京圏からのUIJターンによる新規就業を促進するため、帯広市に移住して就業・起業した者に対し、移住支援金を給付するものです。
3.事業の内容
下記5.実施要領で示す支援対象者の要件を満たす者に対し、移住にかかる経費として次の金額を支援金として支給します。
- 単身での移住の場合:60万円
- 世帯での移住の場合:100万円
※交付申請のタイミングによっては、予算上の理由等により移住支援金の交付が不可となる可能性があります。
4.事業の対象
次の1、2いずれも該当する方が対象となります。
- 移住等に関する要件
- 移住元に関する要件(次のすべての条件を満たす方)
- 直近10年のうち通算5年以上東京23区内に在住又は直近5年以上、東京圏※1 (条件不利地域※2を除く)に在住し、かつ、東京23区に通勤していたこと※3。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
- 移住先に関する要件
- 平成31年4月1日以降に帯広市に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
- 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 移住元に関する要件(次のすべての条件を満たす方)
- 北海道が運営するマッチングサイトにおいて、移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方又は起業支援事業による起業支援金の交付決定を受けた方(テレワーク要件、関係人口要件は対象外となります。)
- ※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
- ※2 条件不利地域:次の(1)〜(5)のいずれかの対象地域・指定地域を有する市町村のうち、政令市を除いた市町村を「条件不利地域」とする。
(1)過疎地域 の持続的発展の支援に関する特別措置法(一部過疎を含む)、(2)山村振興法、 (3)離島振興法、(4)半島振興法、(5)小笠原諸島振興開発特別措置法 - ※3 通勤:雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
5.申請方法について
移住支援金の申請を予定されている方は予備登録申請書の提出が必要となります。
申請を予定されている方は、対象要件を確認の上、移住前に商業労働課までお問い合わせください。
申請の流れ
- 対象要件の確認
- 令和4年4月1日以降、帯広市に移住した場合、予備登録申請書を必ず提出ください。
- 就業の要件に該当する場合は、就業後1カ月以内
- 起業に関する要件に該当する場合は、転入後1カ月以内
- 帯広市に移住支援金の本申請
- 就業(転入後3カ月以上1年以内かつ就業後3カ月経過後に申請すること)
- 起業(転入後に起業支援金の交付決定を受けた場合は、交付決定日以降であり、かつ、転入後3カ月以上1年以内又は起業支援金の交付決定を受けた後に転入した場合は、交付決定日から1年以内であり、かつ、転入後3カ月以上1年以内)
- 帯広市にて審査確認後、支給の可否連絡。
6.実施要領(北海道)
次のページをご参照ください(令和4年4月5日改訂)。
このページに関するご意見・お問い合わせ
経済部商業労働室商業労働課労働消費係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4132、0155-65-4168 ファクス:0155-23-0172
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