UIJターン新規就業支援事業
令和6年度から「テレワーク移住」が対象になりました。
1.事業名
UIJターン新規就業支援事業
2.事業の目的
東京圏からの移住を促進するため、帯広市に移住して就業・起業・テレワーク勤務をした方に対し、移住支援金を給付するものです。
3.事業の内容
下記 6.北海道移住支援金制度 で示す支援対象者の要件を満たす者に対し、移住にかかる経費として次の金額を支援金として支給します。
- 単身での移住の場合:60万円
- 世帯での移住の場合:100万円
- 令和4年4月1日以降に、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき30万円を加算する
※交付申請のタイミングによっては、北海道、帯広市の予算上の理由により移住支援金の交付が不可となる可能性があります。
4.事業の対象
次のいずれも該当する方が対象となります。
- 移住元に関する要件(次のすべての条件を満たす方)
- 直近10年のうち通算5年以上東京23区内に在住又は東京圏※1 (条件不利地域※2を除く)に在住し、かつ、東京23区に通勤していたこと※3。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
- 移住先に関する要件
- 平成31年4月1日以降に帯広市に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
- 帯広市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 就業・起業・テレワークに関する要件
次のいずれかを満たす必要があります。
ア 就業に関する要件
北海道が運営するマッチングサイトにおいて、移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方
イ 起業に関する要件
1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けた方
ウ テレワークに関する要件
所属先企業等の命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う方
※1東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
※2条件不利地域の市町村
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※3雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
5.申請方法について
移住支援金の申請を予定されている方には、移住支援金に関する調査票を提出していただいております。
申請を予定されている方は、対象要件を確認の上、移住前に「就業・起業」については商業労働課(0155-65-4168)まで、「テレワーク移住」については観光交流課(0155-65-4133)までお問い合わせください。
申請の流れ
- お電話やメールなど対象要件確認のご相談をお受けします。
- 帯広市に移住した場合、移住支援金に関する調査票をご提出ください。
- 北海道、帯広市において予算残高を確認し、予算が確保された場合に帯広市から申請書提出の連絡
- 帯広市に移住支援金の申請
- 就業・テレワーク移住(転入後1年以内に申請すること)
- 起業(転入後に起業支援金の交付決定を受けた場合は、交付決定日以降であり、かつ、転入後1年以内又は起業支援金の交付決定を受けた後に転入した場合は、交付決定日から1年以内であり、かつ、転入後1年以内)
- 帯広市にて審査確認後、支給の可否連絡。
※申請様式については、「就業・起業」については商業労働課(0155-65-4168)まで、「テレワーク移住」については観光交流課(0155-65-4133)までお問い合わせください。
6.北海道移住支援金制度
次のページをご参照ください。
このページに関するご意見・お問い合わせ
経済部観光交流室観光交流課親善交流係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4133 ファクス:0155-23-0172
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経済部商業労働室商業労働課労働消費係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4132、0155-65-4168 ファクス:0155-23-0172
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