帯広市産業開発公社解散後の『所有権移転失効の定』の登記抹消手続きについて

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005804  更新日 2022年6月14日

印刷大きな文字で印刷

旧財団法人帯広市産業開発公社(平成25年4月1日解散)から、昭和47年〜昭和58年頃に購入された土地の登記に、「所有権移転失効の定」が付記されたまま現在も抹消されていない方について、帯広市(経済企画課担当)が引き続き抹消の手続きに対応しています。

説明:『所有権移転失効の定』

土地の登記事項証明書の権利部(甲区)に下記のように記載されています。

「買主〇〇〇が昭和〇〇年〇〇月〇〇日までに住家を建築しない時は所有権移転が失効する。」

登記の抹消を希望される場合は、帯広市で嘱託登記等の手続きを行います。下記の登記抹消に必要な書類を経済企画課までご持参ください。

登記抹消に必要な書類

  1. 所有権移転失効の定抹消登記請求書
    ※以下の添付ファイルをダウンロードして、土地所有者が記名・押印(認印可)して下さい。
  2. 収入印紙(土地1筆につき1,000円)
  3. 住家が建築された日付が証明できるもの

※本人(または代理人)確認の提示をお願いする場合があります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

経済部経済室経済企画課工業振興係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4167 ファクス:0155-23-0172
ご意見・お問い合わせフォーム