市たばこ税

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1023126  更新日 2026年3月30日

印刷大きな文字で印刷

市たばこ税は、卸売販売業者等(製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者)が小売販売業者に売り渡す製造たばこに対して課税されます。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者

税率

1,000本あたり6,552円

申告と納税

毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出した税額を申告し、その税額を納めることになっています。

このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室市民税課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4119 ファクス:0155-23-0154
ご意見・お問い合わせフォーム