自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

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ページ番号1002417  更新日 2022年10月14日

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「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」は、自然災害の被害による影響で住宅ローンや事業性ローンの返済に困っている個人の債務者に対する支援制度です。
平成28年台風第10号により道内では20市町村に災害救助法が適用されたことで、本ガイドラインによる支援制度の対象となりましたので、制度概要についてお知らせします。

※ 平成28年台風第10号により災害救助法が適用された道内市町村(平成28年8月30日現在)
帯広市、南富良野町、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町

災害救助法の適用状況は以下のページでご確認ください。

本ガイドラインのパンフレットなど

※ 対象要件の一つとして「住居、勤務先等の生活基盤や事業所、事業設備、取引先等の事業基盤などが災害の影響を受けたこと」とされていますが、生活基盤や事業基盤などが「災害救助法適用市町村」に含まれることを要件としていません。そのため、「災害救助法適用市町村」に含まれない地域に生活基盤や事業基盤などがある債務者も本ガイドラインの対象となり得ます。

※ ガイドラインのQ&A中Q3−1により、『災害の影響』については、次のような場合が考えられるとされています。
【直接的な影響】

  • 被災により、家屋が倒壊損壊又は焼失流失等したこと
  • 事業者については、事業所や事業設備等が倒壊損壊又は焼失流失等したこと など

【間接的な影響】

  • 勤め先が被災したことにより失業したこと又は給料が下がったこと
  • 事業者については、取引先や顧客が被災したことにより売上げが減少したこと など

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また、北海道財務局及び日本銀行が連名で平成28年台風第10号にかかる災害に対する金融上の措置について各金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び電子債権記録機関に要請を行っておりますので、併せてお知らせします。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

経済部商業労働室商業労働課労働消費係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4132、0155-65-4168 ファクス:0155-23-0172
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