帯広市クーリングシェルターについて

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ページ番号1018098  更新日 2025年5月2日

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令和7年度の指定民間施設を募集中です

詳しくは下記「民間施設におけるクーリングシェルターの指定について」をご覧ください。

クーリングシェルターについて

気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律により、極端な高温の発生時に暑さをしのぐ施設として指定暑熱避難施設(以下、「クーリングシェルター」という。)を市町村長が指定できるようになり、指定された施設は同法の改正で新設された熱中症特別警戒アラートが発表された際に開放が義務付けられています。

 

帯広市のクーリングシェルターについて ※令和7年度の指定施設は現在選定中です。

帯広市では、熱中症から市民の健康を守るため、市内の一部公共施設をクーリングシェルターとして指定しています。

クーリングシェルターとして開放するのは本来、熱中症特別警戒アラートが発表された日となりますが、帯広市では独自運用として、熱中症警戒アラートが発表された日も開放します。

危険な暑さとなることが予測された場合は、暑さをしのぐ場所としてクーリングシェルターを活用して一時休憩するなど、熱中症対策としてお役立てください。

帯広市のクーリングシェルターはこちらからご確認ください。

 

クーリングシェルター利用にあたっての注意事項

・施設開放日は、7月1日から9月30日のうち、十勝地方で熱中症警戒アラートが発表された日及び北海道地方で熱中症特別警戒アラートが発表された日になります。

・利用できる日時・場所は指定施設の開館している日時及び指定した場所になります。

・クーリングシェルターは過度に冷房を稼働させている施設ではありません。通常の空調管理のもと冷房を稼働させており、外気温等によっては冷房が稼働していない場合があります。また、自身で温度調整などもできません。

・飲食料の提供はありませんので自身でご用意をお願いします。

・利用する施設のルールを守ってご利用ください。

民間施設におけるクーリングシェルターの指定について

暑さをしのげる場所は市内に点在していることが望ましいことから、避暑が可能な休憩場所等(以下「利用可能場所」という。)があるなど必要な基準を満たす施設で、クーリングシェルターの指定を希望される民間施設を募集しています。

指定を希望される場合は、下記要項をご確認の上、応募用紙を提出してください。

必要な基準について

(1)定期的にメンテナンスされており、適切な機能を有した冷房施設を有すること。

(2)周知する利用可能期間及び利用可能日時に利用可能場所を無料で利用できること。

(3)利用可能場所は受入可能人数に応じた適切な空間と休憩用の椅子等があること。(既設のもので可)

(4)利用可能場所や飲料水の購入場所について利用者から問い合わせがあった場合には案内すること。

(5)利用可能場所において利用者が持参した飲料水の利用を許可すること。

(6)クーリングシェルターの指定を受けようとする場合は、本市と協定を締結することができること。

応募期間について

毎年、5月1日から6月30日までとします。

なお、上記応募期間以外も応募は随時受け付けます。

応募方法について

「帯広市指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)募集要項」を参照し、応募用紙を提出してください。

応募先について

帯広市都市環境部環境室環境課環境保全係

〒080-8670

帯広市西5条南7丁目1番地 帯広市役所6F

ファクス:0155-23-0159(電話:0155-65-4135)

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このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部環境室環境課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4135 ファクス:0155-23-0159
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