第10期帯広市分別収集計画
計画の概要
家庭から排出されるごみの重量の約2割から3割、容積で約6割を占める容器包装廃棄物について3R(リデュース、リユース、リサイクル)を推進することで、廃棄物の減量化を図るととともに、資源の有効利用を図るため、平成7年度に容器包装リサイクル法が制定されました。
容器包装リサイクル法では、市町村ごとに各年度の容器包装廃棄物の排出量の見込みや、排出の抑制を促進するための方策に関する具体的事項などを分別収集計画に定めることとされており、今期の計画で第11期となります。
策定年月
令和7年8月
計画期間
令和8年度~令和12年度(計画開始から3年後に改定)
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目次
1 計画策定の意義
2 基本的方向
3 計画期間
4 対象品目
5 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み
6 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項
7 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の区分
8 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイクル法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の量の見込み
9 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイクル法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法
10 分別収集を実施する者に関する基本的な事項
11 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項
12 その他容器包装廃棄物の分別収集に関し重要な事項
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