野犬掃とうの実施について

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ページ番号1003092  更新日 2024年4月1日

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帯広市畜犬取締及び野犬掃とう条例に基づき、野犬掃とうを実施します。
同条例第7条第2項及び第3項の規定に基づき、実施期間内において帯広市内全域(鳥獣保護区を除く)でけい留されていない畜犬については、野犬とみなし掃とうします。

帯広市に寄せられる浮浪犬に関する苦情のほとんどが、飼い犬によるものです。飼い犬の逸走や咬傷事故などを防止するために、散歩時は必ず首輪とリードをつけ、周囲の方々へ危害を加えないようにしましょう。どんなにしつけをされた犬でも「絶対に人や犬に危害を加えない」とはいえません。

また、日頃から犬のチェーンやケージの扉などを点検し、犬が放れることがないよう十分にご注意ください。

実施期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)

このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部環境室環境課環境対策係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4136 ファクス:0155-23-0159
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