犬の登録と狂犬病予防注射

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ページ番号1003089  更新日 2024年4月1日

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犬を飼い始めたときは、一生に一度の『登録』と、一年に一度の『狂犬病予防注射』の接種が義務付けられています。

犬を飼い始めたら「登録」をしましょう!

犬を飼い始めたときは「登録」をすることが義務付けられています。

かわいい犬の写真

この登録により人間でいう戸籍にあたるものが作られます。登録してあなたの家族の一員にしてください。

  • 登録手続きをすると、「鑑札」と「門標」が交付されます。
  • 鑑札は首輪につけ、門標は家の入口等の見やすい場所に貼ってください。
  • 登録手数料は3,000円です。
  • 対象となる犬…生後3カ月(91日)以上の犬

登録は、帯広市環境課、大正支所、川西支所のほか、下記動物病院でも行うことができます。

次の場合は、届け出が必要です。

下記(1)から(3)の手続きは、インターネットによる電子申請での手続きが可能です。

(1)犬の飼い主が変わったとき (帯広市内に住む家族や知人に譲渡したとき)

(2)飼い主の住所が変わったとき(帯広市内から帯広市内への引っ越し)

(3)飼い犬が死亡したとき

手続きは電子申請または、下記届出様式に必要事項を記載のうえ、提出してください。(郵送やファクスでも可)
なお、電話で手続きができる場合がありますので、環境課までお問い合わせください。

(4)帯広市外から帯広市内へ転入したとき

旧住所地の市区町村で交付された犬の鑑札をご持参の上、帯広市環境課窓口で手続きを行ってください。帯広市の犬の鑑札と交換(無料)します。旧住所地の市区町村で交付された犬の鑑札がない場合は、登録情報がわかるもの(狂犬病予防注射済証等)をご持参ください。
※帯広市の犬の鑑札を発行しますので窓口での手続きが必要となりますが、郵送等での手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。

(5)帯広市内から帯広市外へ転出したとき

帯広市での手続きは必要ありません。転出先の市区町村にて届出をお願いします。
届出の際は、帯広市で交付された犬の鑑札または登録情報がわかるもの(狂犬病予防注射済証等)が必要になります。
※インターネットで「○○市(区町村)犬 登録」と検索すると、担当窓口のホームページを見つけられることが多いです。

狂犬病予防注射を必ず受けましょう!

登録と同じく、生後3カ月を過ぎた犬は、年に1度「狂犬病予防注射」を接種しなければなりません。

狂犬病とは、現在、日本国内での発生はありませんが、発症するとほぼ100パーセント死に至る恐ろしい人獣共通の伝染病です。

帯広市における狂犬病予防注射

  • 動物病院で通年接種することができます。休診日や時間、料金等は、各動物病院に問い合わせください。
  • 接種後、「狂犬病予防注射済証」(紙)と「狂犬病予防注射済票」(プレート)が交付されます。
  • 狂犬病予防注射済票は、首輪につけてください。
  • 動物病院で狂犬病予防注射済票が交付されなかった場合は、狂犬病予防注射済証を持って帯広市環境課にお越しください。
  • 狂犬病予防注射済票交付手数料は550円/頭です。

令和6年度狂犬病予防集合注射のお知らせ(大正・川西地区)

  • 日程:令和6年5月8日(水曜日)~5月10日(金曜日)
  • 詳細は、以下のご案内をご覧ください。

犬・猫のマイクロチップの装着と登録について

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫には、マイクロチップが装着されていますので、マイクロチップの情報を飼い主ご自身に変更する「変更登録」が必要となります。詳しくは「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のサイトをご確認ください。

なお、市で行っている狂犬病予防法で定められた犬の登録とは異なります。帯広市では別途犬の登録手続きが必要となりますので、ご注意ください。

<マイクロチップ情報登録に関する問い合わせ先>

公益社団法人 日本獣医師会 電話:03-6384-5320

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このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部環境室環境課環境対策係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4136 ファクス:0155-23-0159
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