防犯灯に関すること

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ページ番号1017524  更新日 2025年7月7日

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現在、町内会が管理している防犯灯は、令和8年度をめどに市に移管します。移管までの間はこれまでどおり町内会での管理となります。

市への移管までの間は、誰が維持管理を行いますか?

これまでどおり、町内会において維持管理することとなりますが、市からは電気料金の一部を補助します。

移管のための手続きはどのようになりますか?

町内会から市へ「防犯灯移管(寄附)申請書」ほか関係書類をご提出いただきます。その申請内容を基に、電力会社への契約変更の手続きは市が行いますので、町内会が電力会社と手続きを行う必要はありません。

全ての防犯灯が移管の対象となりますか?

個人宅の敷地内や集合住宅の駐車場を主に照明しているものや、商店街等が商業活動等のために設置及び維持管理しているものは対象外となります。

電力会社や電話会社以外の支柱(町内会所有、私有地内など)に設置されている防犯灯と、その支柱の扱いはどうなりますか?

電力会社や電話会社以外の柱で、防犯灯のためだけに設置されている柱を「専用柱」と呼んでいます。専用柱については、町内会が所有しているものは灯具も専用柱も移管対象となります。ただし、専用柱が設置されている土地の賃借料が無償であり、土地所有者の承諾を得ているものに限ります。

市へ移管する前に故障した場合はどうしたらいいですか?

灯具の不点灯を確認した場合は、まずは帯広市市民活動課へご連絡ください。費用が発生する場合は、市が費用を補助します。

※市に連絡せずに電気工事会社に修理を依頼した場合は、市からの補助ができない場合がありますのでご注意ください。

市への移管後、新たに防犯灯を設置してもらうことはできるか?

市への移管後については、市が定める設置基準に基づき、適正に配置していく考えですが、町内会が存在していないなど、地域一帯に暗がりが発生している地域から順次設置していく考えですので、ご理解いただきますようお願いいたします。

市への移管前については、新規設置への補助を原則一時休止としていますが、やむを得ない事情等がある場合はこの限りではありませんので、ご相談ください。

設置基準に基づいて撤去される灯具の撤去費の負担は?

帯広市への移管後に撤去や移設が必要な場合は、市が負担する考えです。

※市への移管までの間に、町内会の解散等で撤去する場合は、町内会の負担となります。

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部地域福祉室市民活動課市民活動係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4130 ファクス:0155-23-0156
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