請願・陳情について

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ページ番号1001276  更新日 2022年4月20日

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請願書・陳情書は、市民の皆様が市政に関する意見や要望等を市議会に直接提出して、市政に反映させることができるものです。

請願・陳情は、所管する委員会などでの慎重な審査を経て、帯広市議会として、採択、不採択の決定がされます。

議決結果は、その請願者・陳情者に通知するとともに、採択されたものについては、関係機関等に送付するなどの手続きを行います。

請願書・陳情書の書き方と提出方法

帯広市議会に請願書・陳情書を提出する場合は、次の事項を邦文で記載して、帯広市議会議長あてに提出してください。

  • 標題、趣旨、提出年月日、提出者の住所・氏名を記載します。
  • 請願書の場合は、紹介議員(1名以上)の署名も必要です。(陳情書は不要です)
  • 参考資料があれば、併せて提出してください。

陳情書の取り扱い

陳情書が提出された場合は、陳情と要望に区分されます。それぞれの区分の基準や基本的な取り扱いは以下のとおりです。

区分 基準 基本的な取り扱い
陳情

次に掲げる者が直接持参したもの

(提出者が要望としての取り扱いを希望しているものを除く)

  • 現に帯広市に住所を有し、住民票に記載されている者

 (外国人にあっては外国人登録原票に登録されている者)

  • 帯広市内に事業所等を有する法人等の代表者

委員会の審査を経て市議会として議決

要望 上記以外のもの 所管の委員会に参考送付

なお、次の内容の陳情については、委員会において審査しない扱いとする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

  • 特定の個人や団体等の名誉をき損し、又は信用を失墜させるおそれがあるもの
  • 個人の秘密を暴露するなど、他人のプライバシーを侵害するおそれがあるもの
  • 脅迫、恐喝など、公序良俗に反する用語を含むもの
  • 違法な行為又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
  • 裁判等で係争中のもの
  • 私人間で解決すべき内容を含むもの
  • 国又は他の地方公共団体の事務に関するものなど、明らかに帯広市の権限外の事項を願意とするもの(国会又は関係行政庁への意見書提出を求めるものを除く)
  • 市職員の身分に関し、懲戒、分限等の処分を求めるもの
  • 既に願意が達成されていると考えられるもの など

陳情審査の際の趣旨説明

陳情提出者に対し、審査する委員会(付託委員会)および委員会での審査日程をお知らせします。

陳情提出者には、付託委員会での初回の審査に当たり、提出内容の趣旨説明の機会を設けます。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

議会事務局総務課議事係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4221 ファクス:0155-23-0164
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