政務活動費

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ページ番号1001349 

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地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、「帯広市議会政務活動費の交付に関する条例」で定められている帯広市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として帯広市議会の会派及び会派に属さない議員に交付しています。

  • 議会における会派及び会派に属さない議員に対して、四半期ごとに「議員数×月額30,000円」が交付されます。
  • 収支報告書は、翌年4月30日までに議長へ提出されます。
  • 年度末に残余がある場合は返還することになっています。

【関連規定】

政務活動費証拠書類の情報公開

政務活動費に係る証拠書類は、議会基本条例に規定する使途の透明性の確保、市民の皆様に対する説明責任の観点から、インターネットによる公開や、議会図書室等での閲覧を行っています。

インターネット公開対象

  1. 収支報告書
  2. 支払調書
  3. 領収書
  4. 調査・研修報告書
  5. 現金出納簿
  • ※2~5は、8月1日公開。

政務活動費に係る証拠書類の閲覧について

  1. 閲覧の方法
    議会図書室(市役所議会棟2階)及び情報室(市役所5階)にて閲覧できます。
  2. 対象文書
    上記、インターネット公開対象と同じ
  3. 対象期間
    毎年8月1日以降に、前年度の上記対象文書を閲覧できます。
    なお、証拠書類の保存年限は5年です。
  4. 閲覧等の時間
    土曜日・日曜日・祝日及び年末年始等市の休日を除く、午前8時45分から午後5時30分まで。
  5. 費用負担
    閲覧は無料です。

各年度分をみる