政務活動費
地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、「帯広市議会政務活動費の交付に関する条例」で定められている帯広市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として帯広市議会の会派及び会派に属さない議員に交付しています。
- 議会における会派及び会派に属さない議員に対して、四半期ごとに「議員数×月額30,000円」が交付されます。
- 収支報告書は、翌年4月30日までに議長へ提出されます。
- 年度末に残余がある場合は返還することになっています。
【関連規定】
政務活動費証拠書類の情報公開
政務活動費に係る証拠書類は、議会基本条例に規定する使途の透明性の確保、市民の皆様に対する説明責任の観点から、インターネットによる公開や開示請求によらず閲覧、写しの交付を行っています。
- 平成28年度分まで
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インターネット公開対象
- 収支報告書
- 平成29年度分から
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インターネット公開対象
- 収支報告書
- 支払調書
- 領収書
- 調査・研修報告書
- 現金出納簿
- ※2~5は、8月1日公開。
政務活動費に係る証拠書類の閲覧等について(平成28年度分以前)
- 閲覧等の方法
「政務活動費に係る証拠書類 閲覧・写しの交付申出書」に必要事項をご記入のうえ、議会図書室にて閲覧できます。
また、写しの交付も行います。 - 対象文書
1.支払調書の写し
2.領収書の写し
※上記文書に記載されている情報のうち、帯広市情報公開条例第8条に規定する非開示情報は除かれます。 - 対象期間
毎年8月1日以降に、前年度の上記対象文書を閲覧できます。
なお、証拠書類の保存年限は5年です。 - 閲覧等の時間
土曜日・日曜日・祝日及び年末年始等市の休日を除く、午前8時45分から午後5時30分まで。 - 費用負担
1.閲覧は無料です。
2.写しの交付は、(A3版まで)モノクロ1面につき10円をご負担いただきます。
※なお、写しの交付部数は、証拠書類1件につき1部とします。