帯広市長の資産公開制度

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ページ番号1001674  更新日 2024年3月29日

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帯広市では、帯広市長の資産等公開に関する条例に基づき、市長の資産公開をしています。
市長の資産公開の受付は、市庁舎5階総務課で行っています。

資産公開制度の趣旨

政治倫理の確立のため、市長がその資産等を自ら公開することによって市民の信頼の確保を図り、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的としています。

帯広市長の資産等公開に関する条例については、帯広市例規集でご覧ください。

資産公開の内容

資産等報告書

市長は、就任日において有する資産等について、区分に応じた事項を記載した資産等報告書を、起算して100日を経過する日までに作成します。
区分:土地、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権、建物、預金、有価証券、自動車・船舶・航空機及び美術工芸品、ゴルフ場の利用に関する権利、貸付金、借入金

資産等補充報告書

市長は、就任後、新たに有することとなった資産等であって、12月31日において有するものについて、上記区分に応じた事項を記載した資産等補充報告書を、毎年4月30日までに作成します。

所得等報告書

前年1年間を通じての市長は、総所得金額、分離課税等の所得の金額及び贈与税課税価格等を記載した所得等報告書を、毎年4月30日までに作成します。

関連会社等報告書

市長は、毎年4月1日において報酬を得て役員等の職に就いている法人の名称及び住所並びに職名等を記載した関連会社等報告書を、毎年4月30日までに作成します。

保存及び閲覧等

上記の資産等報告書等は、作成すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しています。
どなたも、保存されている資産等報告書等の閲覧又は写しの交付(コピー代が必要)を請求することができます。
閲覧場所は、市役所本庁舎5階総務課で、午前8時45分から午後5時30分(本庁舎閉庁日を除きます。)までです。

資産公開等審査会

資産等報告書等について疑義があるときは、市長の選挙権を有する方の総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から疑義を証する書類を添えて審査の申出をすることができます。申出があった場合、資産等報告書等の審査を行うため、帯広市資産公開等審査会を開催します。詳細については、「資産公開等審査会」のページをご覧ください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

総務部総務室総務課総務係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4100 ファクス:0155-23-0151
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