帯広市の情報公開制度・個人情報保護制度

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ページ番号1004309  更新日 2024年1月16日

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情報公開制度とは

写真:情報室
情報室(市庁舎5階)では、
情報公開の窓口のほか、
庁内外の刊行物も閲覧できます

市が作成または取得した公文書をどなたからの求めにも応じ、帯広市情報公開条例に基づき原則として公開する制度です。

帯広市情報公開条例については、帯広市例規集でご覧ください。

公文書の開示請求をできる方は

どなたでも開示請求できます。法人や団体等の方でも可能です。

公文書の開示制度を実施する機関は

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会です。

請求できる公文書は

実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものです。
(刊行物等の不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除きます)

開示しない情報は

開示請求のあった公文書は原則として開示しますが、次に該当する情報は開示しません。

  • 個人に関する情報で特定の個人が識別される情報
  • 法人などの正当な利益が損なわれる情報
  • 意思形成過程の情報で、公開することにより事務事業の執行に支障が生ずると明らかに認められる情報
  • 交渉、入札、試験などの事務事業の執行に支障が生ずると認められる情報

個人情報保護制度とは

個人情報保護制度とは、個人情報の適正な取り扱いを確保し、個人の権利利益を保護することを目的とした制度です。

個人情報とは

生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。(個人情報保護法(以下「法」といいます。)第2条第1項)

  • 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
  • 個人識別符号が含まれるもの

個人情報取扱いの原則は

  • 法令の定めに従い適法に行う事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、個人情報を保有することができる。(法第61条第1項)
  • 本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときには、本人が認識することができる適切な方法により、本人に対し、利用目的をあらかじめ明示しなければならない。(法第62条)
  • 取り扱う保有個人情報の漏えい、滅失、又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(法第66条第1項)
  • 法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。(法第69条第1項)

開示等の請求は

  • 自分の情報の開示を請求することができます。(開示請求)
  • 自分の情報に誤りがあれば訂正を求めることができます。(訂正請求)
  • 自分の情報が適正な手続きをとらずに利用・提供されているときは、利用等の停止を求めることができます。(停止請求)

開示しない個人情報は

市が保有している個人情報は、本人の開示の請求があった場合には開示することを原則としますが、例外として次の情報は開示できないことがあります。

  • 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれのある情報
  • 開示請求者以外の者に関する情報
  • 法令等の規定または慣行として公にされ、または公にすることが予定されていない情報
  • 法人などの正当な利益が損なわれる情報
  • 意思形成過程の情報で、公開することにより事務事業の執行に支障が生ずると明らかに認められる情報
  • 交渉、入札、試験などの事務事業の執行に支障が生ずると認められる情報

請求方法

情報公開の請求方法は

総務課情報室(市庁舎5階)の窓口に公文書開示請求書を提出していただきます。請求書を郵送していただく方法でも請求できます。また、ホームページからインターネットによる請求(北海道電子自治体共同システムの電子申請による請求)も受け付けています。

保有個人情報開示等の請求方法は

保有個人情報の開示を請求するときは、保有個人情報開示請求書と本人確認書類(運転免許証や保険証など)が必要です。郵送による請求には、請求書のほか、本人確認書類(運転免許証、保険証など)の複数のものの写しをお送りください。法定代理人等が本人に代わって請求する場合は請求書に添える書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。なお、電子申請による個人情報の開示請求は受け付けておりません。

開示するかどうかの決定は

請求のあった日から14日以内に開示するかどうかの決定を行い、結果と併せて開示する日時・場所もお知らせします。
(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります )

開示の方法と費用は

公文書・保有個人情報の閲覧・写しの交付などは、お知らせした日時、場所で行います。
決定通知書をお持ちください。
保有個人情報を見るときは、請求の際に本人であることを証明した運転免許証・保険証などが必要です。

公文書・保有個人情報の開示は、次の方法で行います。

  • 文書、図画、写真等
    閲覧又は写しの交付
  • 録音テープ、ビデオテープ
    視聴
  • 電磁的記録(録音・録画情報を除く)
    • 紙にプリントアウトしたものの閲覧又は写しの交付
    • 電子計算機等の専用機器での閲覧
    • CD-Rに複写したものの交付
  • 電磁的記録(録音・録画情報)
    視聴又はDVD-Rに複写したものの交付

閲覧は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、次の複写実費をいただきます。

  • 複写機による普通紙を用いた写し(A3判まで)
    • モノクロ…一面につき10円
    • カラー…一面につき20円
    • A3判を超える規格の場合…作成に要した費用
  • 電磁的記録の光ディスクを用いた写し
    • CD-R…1枚につき50円
    • DVD-R…1枚につき70円

決定に不服がある場合は

開示できない情報がある場合には決定通知書にその理由を示しますが、その決定に不服がある方は、行政不服審査法による審査請求ができます。

大まかな流れは、以下のとおりです。

  1. 審査請求書の提出
    不開示決定等の原処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、 開示決定等を行った実施機関あてに、審査請求書を提出する必要があります(※)。
    審査請求書を受け付けた実施機関は、審査請求書の形式審査を行います。
    形式が適法な審査請求について、実施機関は、再度審査請求人の主張の内容を検討した上で自主的に全部開示に変更する場合などを除き、帯広市情報審査会(学識有識者で構成する附属機関)に諮問します。
  1. 帯広市情報審査会における審議、答申
    帯広市情報審査会は、請求対象の公文書を実際に見るなど、必要な調査審議を行った上で、実施機関に対し、原処分が妥当であるか否かを答申します。この場合、審査請求人にも、参考として答申書の写しが送付されます。
  2. 答申を受けた実施機関による決定
    実施機関は、答申を尊重し、審査請求を認容、一部認容又は棄却する決定を行い、 審査請求人に決定書を送付します。

利用状況

個人情報ファイル簿

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このページに関するご意見・お問い合わせ

総務部総務室総務課行政係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4101 ファクス:0155-23-0151
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