働き方改革・雇用環境改善

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005824  更新日 2021年1月25日

印刷大きな文字で印刷

時間外労働の上限規制について

2018年6月に労働基準法が改正され、36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設けられることになりました。
大企業は2019年4月~、中小企業は2020年4月~適用となります。
残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

同一労働・同一賃金について

同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止されます。

  • 大企業:2020年4月1日~
  • 中小企業:2021年4月1日~

働き方改革を進めるうえでの相談や助成金については次のページをご覧ください。

『働き方改革・雇用環境改善に向けた共同宣言』

平成27年12月24日に、若者や非正規雇用労働者をはじめとする北海道で働く全ての人々の労働環境や処遇の改善等に向け、働き方改革による仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)や女性の活躍促進を含めた雇用環境改善に対する取り組みの気運の醸成を図るため、「北海道働き方改革・雇用環境改善推進会議(座長 北海道労働局長)を開催し、北海道内の労使団体の代表者、北海道知事、札幌市長および国の関係機関の長が、共同宣言を採択しました。
本市においても地域における働き方改革等の推進のため、当該共同宣言に賛同することとし、関連機関との連携を強化しながら取り組みを進めてまいります。

働き方改革の推進については次のページをご覧ください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

経済部商業労働室商業労働課労働消費係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4132、0155-65-4168 ファクス:0155-23-0172
ご意見・お問い合わせフォーム