指定された学校に通うことが困難なとき

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ページ番号1004709  更新日 2022年4月26日

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下記のような事情により指定された学校に通うことが困難なときは、申請することで、別の学校への通学が認められる場合があります。(区域外通学)

区域外通学の要件

身体的理由による

  1. 病弱、虚弱、肢体不自由等で、指定校への就学が困難なとき
    【添付書類】 医師の診断書など、状態が判るもの

居住に関する理由による

  1. 近く住所変更が確定しており、変更予定地の学校を希望するとき
    【添付書類】 契約書の写しなど
    ※原則として1年以内を対象期間とする。
    ※住宅の新築などで、住民票のみの異動も含む。
  2. やむを得ない事情により住民登録地と居住地が異なり、居住地の学校へ就学するとき

家庭に関する理由による

  1. 保護者が仕事などで家庭不在のため、一時親族等へ預けるとき
    【添付書類】 保護者の勤務証明書等状況がわかるもの及び預かり承諾書
  2. 生活基盤が他校の校区に属しているとき
    ※町内会等が学校区域で分かれているときなど
  3. 兄弟姉妹が他校に就学しているとき

教育的理由による

  1. 最終学年において転居し、従前校への就学を希望するとき
  2. 学年途中において転居し、従前校への就学を希望するとき
  3. 教育上特別の理由により、指定以外の学校へ通学させる必要があると認められるとき
    【添付書類】 学校長の意見書・理由書など
    ※いじめについては、単に学校を変えることが根本的な解決にならないので、学校の取り組みを第一に考え、学校・教育委員会(学校教育指導課)とも十分に連絡協議の上、判断します。
  4. 特認校への就学を希望するとき

その他

  1. 既設校間の通学区域を変更するに当たって特に認めるとき
  2. 学校の移転・統廃合に伴い、就学の弾力的措置を認めるとき
    ※豊成小学校の移転に伴う措置の詳細は、要領の別紙1・2をご覧ください。
  3. 諸事情から、真にやむをえないと教育長が認めるとき

申請に必要なもの

  • 各申請理由に応じた添付書類

※許可の事由が明確でない場合は、事前に電話で学校教育課へご相談ください。

区域外通学許可事務処理要領

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このページに関するご意見・お問い合わせ

学校教育部学校教育室学校教育課学校支援係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4204 ファクス:0155-23-0161
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