入湯税について

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ページ番号1002557  更新日 2026年1月6日

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入湯税は、地方税法上、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含みます。)に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯する方に課税するものです。

納税義務者

納税義務者は、市内の鉱泉浴場(温泉施設)において入湯する方です。

※ 「鉱泉浴場」とは、温泉法に規定する温泉を利用する浴場をいい、「温泉」とは、温泉法において「地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガスで一定の温度又は物質を有するもの」とされています。

※ 温泉を外から運んできて利用する浴場、いわゆる「運び湯」による温泉施設も、入湯税の課税の対象となります。

特別徴収義務者

鉱泉浴場を経営されている方です。

徴収の方法

入湯税の徴収は、特別徴収の方法によります。

「特別徴収」とは、地方税法及び帯広市税条例の規定に基づき、特別徴収義務者の方に、納税義務者(入湯客)から税金を徴収していただき、帯広市に納入する方法です。

税率

○ 宿泊客 1人1泊150円

○ 日帰り客 1人1日50円

○ 療養のため引続き7日以上滞在して入湯する者 1人1泊30円

○ 学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部の修学旅行における生徒、引率者及び随伴者

 宿泊客 1人1泊50円 日帰り客 1人1日30円

課税免除

(1)年齢15歳未満の方

○ 外国人観光客の方であっても、年齢15歳未満の方は、課税が免除されます。

○ 中学生であっても、15歳の誕生日を迎えた中学3年生は、課税が免除されません。

(2)共同浴場又は地方公共団体若しくは社会福祉法人が設置する福祉施設における浴場に入湯する方

○ 日常生活において利用される標記施設への入湯は、課税が免除されます。

○ 「共同浴場」とは、業として経営される浴場ではないもので、寮、社宅、療養所等に付設され、専ら日常の利用に供される施設をいいます。

○ 「一般公衆浴場」、いわゆる「銭湯」は、物価統制令の規定に基づき、入浴料金が定められている公衆浴場をいいますが、帯広市では課税免除の対象になっていません。

(3)利用料金が1,000円(消費税額及び地方消費税額に相当する額を除く)以下である施設に日帰りで入湯する方

○ 日帰り入湯の「利用料金」とは、入湯料、入館料、入場料、休憩料等の名称にかかわらず、入湯しようとする方が鉱泉浴場で日帰り入湯するために必ず支払う必要がある料金で明示されたものをいい、その料金が1,000円(税抜)以下の場合は課税が免除されます。

○ 日帰り入湯の「利用料金」の取扱いは、日帰り入湯のみの料金設定があり、その料金が明示され、実際に入湯のみの利用ができる場合は、入湯のみの料金が「利用料金」となります。

(4)学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の修学旅行における引率者及び随伴者

○ 学校教育法に規定する学校のうち高校及び大学を除く者を対象とし、学校教育上の観点から主催する修学旅行の引率者及び随伴者をいいます。中学生以下(年齢15歳未満の方)は、年齢により課税が免除されます。

○ 「引率者」とは学校教育上の観点から生徒等の引率を行う教師などの学校関係者をいい、「随伴者」とは心身の障害等により介助を必要とする生徒等に同行する看護師や保護者等をいいます。旅行業者の添乗員やカメラマンなどは該当しません。

○ 専修学校(専門学校)、各種学校及び海外の学校の生徒等は、学校行事であっても課税は免除されません。

申告と納税

(1)申告(入湯税納入申告書の提出)

特別徴収義務者(鉱泉浴場経営者)は、入湯客から入湯税を徴収し、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した入湯税納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を納入書によって納入しなければなりません。

○ 提出方法

 ・帯広市市民税課窓口に持参

 ・帯広市市民税課(入湯税担当)に郵便又は信書便で送付

 ・eLTAX(エルタックス)電子申告

(2)納入

毎月15日までに申告書に記入した前月分の徴収税額を、金融機関等を通じて入湯税納入書により納入してください。eLTAXによる電子申告・納付も利用可能です。詳しくは、eLTAXのホームページをご覧ください。

○ 注意点

 ・ 1か月ごと、施設ごとに作成してください。

 ・ 申告すべき入湯税額が0円の場合、納入書の作成は不要(金融機関等での手続きは不要)です。

 ・ クレジットカードやインターネットバンキングによる納入はできません。

 ・ 最新の納入場所は帯広市のホームページでご確認ください。

(3)求償権

入湯税の納税義務者が特別徴収義務者に入湯税額を支払わなかった場合や納税義務者から入湯税額を徴収することを忘れてしまった場合、特別徴収義務者は、その納税義務者に対して求償権を有します。

したがって、入湯税について申告・納入いただく際には、徴収できなかった入湯税額等を、徴収すべきであった日(鉱泉浴場の利用日)の入湯客数や納入金の額等に含めて申告・納入してください。

申告様式等

令和6年度入湯税の納税額及び使途

鉱泉浴場に入湯する方にご負担いただき、特別徴収義務者(鉱泉浴場経営者)の方に徴収いただきました入湯税は、地方税法で使途が定められている目的税であり、本市におきましては、次の事業に全額使われています。

入湯税充当事業について

入湯税充当先事業名

令和6年度決算(単位:千円)

(入湯税充当額)

消防施設その他消防活動に必要な施設整備事業

7,434

観光振興(観光施設の整備含む)事業

16,609

合 計

24,043

 

入湯税に関するよくある質問

※文中の金額は、いずれも消費税額及び地方消費税額に相当する額を除いたものです。

Q1 宿泊客の1人から、病気やけがなどにより温泉に入湯していないとの申出がありました。この場合、入湯税は課税されますか。また、入湯しているかどうかの判断はどのようにすればよいですか。

入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯者に課税するものですので、入湯していない場合は、入湯税を徴収することはできません。したがって、入湯税をあらかじめ預かっているような場合には返金いただく必要があります。入湯税納入申告書の「入湯客総数」からは除外してください。 入湯しているかどうかの判断について、社会通念から温泉旅館等の入湯客が鉱泉浴場に入湯しないことは考え難く、また、個々の入湯客が入湯したかどうかを個別に把握することは現実に困難と考えられることから、実務的には入湯していないという申出がない限り、入湯したものとみなして入湯税を徴収してください。

Q2 日帰り入湯における「利用料金」が1,000円以下であれば、課税免除になるそうですが、「利用料金」が休日と平日で異なる場合、どのように取り扱うのでしょうか。

日帰り入湯において、入湯者の支払う額が1,000円以下であれば、入湯税の課税が免除されます。
例えば、平日1,000円、休日1,500円という料金の設定であれば、入湯税の課税は、平日は免除されますが、休日は課税されます。

Q3 日帰り入湯において、無料券、割引券又は回数券を使用した場合、どのように取り扱うのでしょうか。

日帰り入湯において、利用施設が発行した無料券を使用した場合は「利用料金」 は0円ですので、入湯税の課税が免除されます。 また、利用施設が発行した割引券を使用された場合は、割引券を使用して支払う額が1,000円以下であれば、入湯税の課税が免除されます。 回数券について、例えば1回の利用が1,100円のところ、10回分の料金11,000円で購入して、11回使用できる場合は1枚当たりの単価が1,000円になりますので、 入湯税の課税が免除されます。宿泊客の入湯については、利用料金による課税免除の規定はありません。

Q4 日帰り入湯において、課税免除となる「利用料金」を判断する基準を教えてください。

日帰り入湯における「利用料金」の判断基準は、次のとおりです。

(1)入湯行為があるかどうか。 入湯行為がなく、食事利用のみの場合は、課税の対象外となります。

(2)入湯のみの料金設定があり、明示され、実際に入湯のみの利用ができるかどうか。

 ア 入湯のみの料金設定があり、明示され、実際に入湯のみの利用ができる場合、 入湯のみの料金を「利用料金」とします。

 イ 入湯のみの料金設定があり、明示されていても、実際には入湯のみの利用ができない場合、又は入湯のみの料金設定がない場合、入湯以外
 の料金や追加料金を含めた合計の料金を「利用料金」とします。

Q5 修学旅行の事前調査のために宿泊した方については、修学旅行その他学校行事に参加している「引率者」に該当し、入湯税の課税が免除されますか。

入湯税が免除される「引率者」とは、その学校が主催する修学旅行その他学校行事に参加されている生徒等を現に引率している方をいいます。したがって、修学旅行の事前調査のために宿泊した方は、引率者に該当しないため、入湯税の課税が免除されません。

Q6 部活動の全国大会に参加するために中学生とその学校の先生のほか、応援に来られた保護者が宿泊利用しました。この場合、保護者は課税免除になるのでしょうか。

中学生は、年齢が15歳未満(15歳の誕生日を迎えた中学生は除く)であれば、入湯税の課税が免除されます。ただし、修学旅行ではないため、学校の先生は入湯税の課税が免除されません。 また、仮に修学旅行であったとしても、保護者については、心身の障害等により介助を必要とする生徒等に同行する「随伴者」でなければ、入湯税の課税が免除されません。

Q7 2つの異なる施設において、同日のうちに入湯行為を行った場合、入湯税はどのように課税されますか。

それぞれの施設において、入湯税は課税されます。ただし、利用料金を1回支払うことにより、複数の鉱泉浴場の入湯が可能である場合は、同一の鉱泉浴場への入湯とみなします。

Q8 入湯税の申告をしなかったり、納入しなかった場合は、どうなりますか。

帯広市税条例の規定により、特別徴収義務者は「毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を納入書によって納入しなければならない。」とされています。 期限までに申告しなかった場合や過少な申告をした場合には、加算金が課されることがあり、期限までに納入されない場合は、税金のほかに延滞金が課されることがあります。 また、1年間保存すべき帳簿を保存しなかったり、虚偽の申告等をした場合には、3万円以下の罰金刑に科されることがあります。 期限までに納入されず、督促されてもなお完納されない場合は、他の特別徴収義務者との公平性の観点から、特別徴収義務者に対して財産の差押え等の滞納処分を行うこととなります。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室市民税課税務係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
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