宿泊税の導入

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ページ番号1019439  更新日 2025年3月27日

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帯広市宿泊税条例

帯広市では、観光振興の新たな財源として「宿泊税」導入について検討を進め、令和7年第1回定例市議会に帯広市宿泊税条例(案)を提出し、審議の結果、令和7年(2025年)3月26日に可決され、同日、帯広市宿泊税を公布しました。

条例施行日(課税開始日)

宿泊税条例の施行日(課税開始日)は、宿泊事業者様の事務負担を考慮し、北海道宿泊税と同時期(令和8年(2026年)4月)としたいと考えておりますが、宿泊税は法定外目的税(※注)であることから、条例の議決後に総務大臣に協議の上、同意を得る必要があります。

そのため、条例の施行日については総務大臣の同意後に規則で定めることとしています。

なお、総務大臣の同意は、先行事例によると開始してから概ね3か月を要すると見込まれています。

(※注)地方税法に定める「法定税」以外に、自治体の条例により新設する税目のこと。使い道をあらかじめ定め、特定の目的のために課税する。

帯広市宿泊税条例の主な制度内容

目的

宿泊者をはじめとする来訪者の受入環境の整備、地域の資源を活かした観光コンテンツの充実その他持続可能な観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第5条第7項の規定に基づき、宿泊税を課する。

税率 宿泊者1人1泊につき200円

北海道税及び市税の負担額について

北海道税及び市税の負担額について

課税免除

次の者に対しては、宿泊税を課さない。

1.学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)が主催する修学旅行その他学校行事に参加している幼児、児童、生徒及び学生


2. 次の施設が主催する行事に参加している満3歳以上の幼児

・ 幼保連携型認定こども園

・ 家庭的保育事業,小規模保育事業,居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業を行う施設

・ 保育所、認可外保育施設

3.上記1、2行事の引率者

徴収の方法

特別徴収の方法によって徴収する。

特別徴収義務者

・旅館業法の許可を受けて営業を行う帯広市内のホテル・旅館。簡易宿所の経営者

・住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅(民泊)の経営者

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このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室市民税課税務係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4119 ファクス:0155-23-0154
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