とかち帯広空港の運営委託の概要

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ページ番号1002859  更新日 2020年12月14日

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全国の多くの空港では、空港管理者である国や地方自治体が滑走路などの維持管理を、民間事業者であるビル会社がターミナルビル部分の経営を行っています。

特に滑走路などの基本施設と呼ばれる部分の管理については、航空法や空港法によって、空港の設置者(管理者)が行わなければならないこととされています。

このような中、空港の管理運営の効率化を図るため、平成25年6月に「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律」(通称:民活空港運営法)が制定されました。

これにより、「コンセッション」や「特定地方管理空港運営者の指定」という手法を導入することで、基本施設の管理も民間事業者が行うことができるようになり、さらに、この事業者がターミナルビル部分の経営も行う場合には、空港全体の一体的な運営を行えるようになりました。ターミナル部分を"上"、基本施設部分を"下"として「上下一体化」と呼ばれることもあります。

(1)コンセッションとは

現在、国が、仙台空港(国管理空港)をはじめとして導入を進めているのが、空港の運営権を売却することにより、公共側が所有権を保有したまま、民間事業者にその運営を行わせることができる「コンセッション」と呼ばれる手法です。

審査によって選ばれた民間事業者の出資により設立された、その空港を運営するための会社(特定目的会社、SPC)が、契約で定められた期間(30年から50年程度)、ターミナルビル部分の経営で得られる賃貸借料などに加え、これまで公共側が航空会社から徴収していた「着陸料」なども収入源としながら、空港全体の運営事業を行うことになります。

なお、民間事業者は、単体企業又は複数の企業で構成されるグループ(コンソーシアム)となります。

(2)運営権対価とは

コンセッションを行う場合、民間事業者は、「運営権」を取得する必要があるため、その契約期間中にその空港を運営することで得られる利益や、維持管理などに要する費用などを総合的に勘案して、それに見合う金額(対価)を空港設置者(管理者)に対し支払う必要があります。これが「運営権対価」と呼ばれるものです。

運営権対価は、空港利用者や就航便数が多く、空港全体の収支が黒字になるような空港では高額となりますが、反対に、維持管理費用を賄うだけの収入がないような小規模な空港では、空港設置者(管理者)が、運営会社に対して対価を支払う場合もあります。

(3)特定地方管理空港運営者の指定とは

とかち帯広空港は、特定地方管理空港(設置者:国、管理者:地方自治体)であるため、滑走路などの基本施設の財産は、設置者である国が所有しています。そのため、帯広市は、とかち帯広空港の「運営権」を所有しておらず、コンセッションの手法を導入することができません。そこで、民活空港運営法の附則に、「特定地方管理空港運営者の指定」という手法が規定されています。

この手法では、空港管理者である地方自治体が、「特定地方管理空港運営者」(以下、「運営者」)を指定します。指定された運営者は、着陸料等を自らの収入としながら、基本施設部分の維持管理などを行うことができるようになり、株式譲渡の手法などを用いてターミナルビル部分の経営も行うことにより、コンセッションを導入する空港と同様の業務を行えるようになります。

(4)道内空港の一括運営委託とは

道内には13の空港がありますが、現在、国管理空港の4空港(新千歳、函館、釧路、稚内)に道管理空港(女満別)、特定地方管理空港の2空港(帯広、旭川)を加えた7空港の一括運営委託に関して、各空港管理者において検討を進めています。

帯広市では、道内他空港との一括運営委託は、空港の活性化、ひいては北海道全体を活性化するための有効な手段と認識し、各空港管理者をはじめ、地元の関係団体などと協議を進めています。

(5)運営委託により期待される効果

イラスト:運営委託により期待される効果

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電話:0155-65-4169 ファクス:0155-23-0172
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