NPOとは? 法人設立の窓口など

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003013  更新日 2020年12月14日

印刷大きな文字で印刷

NPOは「NonprofitOrganization」の略で、日本語では一般に「民間非営利組織」と呼ばれています。
特別な活動を行う団体と思われがちですが、利益を目的としない活動を行う団体、例えば、ボランティア活動の団体から町内会・自治会、財団法人などをも含めて、NPOと呼ぶこともあります。

NPO法人とは?

NPO法により法人格を取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、次の要件を満たす団体です。

  • 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
  • 営利を目的としないこと
  • 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
  • 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと
  • 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
  • 暴力団、又は暴力団員(構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)の統制の下にある団体でないこと
  • 10人以上の社員を有すること

特定非営利活動とは

次の1と2いずれにも該当する活動のことです。

  1. 法で定める次の20分野のいずれかに該当する活動であること
    • 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
    • 社会教育の推進を図る活動
    • まちづくりの推進を図る活動
    • 観光の振興を図る活動
    • 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
    • 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
    • 環境の保全を図る活動
    • 災害救援活動
    • 地域安全活動
    • 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
    • 国際協力の活動
    • 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
    • 子どもの健全育成を図る活動
    • 情報化社会の発展を図る活動
    • 科学技術の振興を図る活動
    • 経済活動の活性化を図る活動
    • 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
    • 消費者の保護を図る活動
    • 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
    • 以上の活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
  2. 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること

法人設立の認証申請

所定の申請書に、法に定める必要書類を添付して、次の所轄庁に提出します。

  • 帯広市に主たる事務所を有する場合…所轄庁 十勝総合振興局
    十勝総合振興局環境生活課 電話:0155-27-8526
  • 北海道内のみに事務所を置く場合…所轄庁 北海道知事
    北海道道民生活課 電話:011-231-4111[内線24-411]、011-204-5208
  • 事務所の所在地が2以上の都道府県にまたがる場合…所轄庁 内閣総理大臣
    内閣府市民活動促進課 電話:03-5253-2111
  • 税に関すること…国税庁 電話:03-3581-4161

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部地域福祉室市民活動課市民活動係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4130 ファクス:0155-23-0156
ご意見・お問い合わせフォーム