重要土地等調査法における特別注視区域

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ページ番号1016297  更新日 2023年12月11日

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「重要土地等調査法」に基づき、陸上自衛隊帯広駐屯地からおおむ1,000mの区域が「特別注視区域」として指定されました。区域内の土地・建物で、防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、区域内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には、事前の届け出が必要になります。

詳細は内閣府ホームページ(下記リンク)または内閣府コールセンター(0570-001-125、平日9時30分~17時30分)でご確認ください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

総務部危機対策室危機対策課危機対策係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4103 ファクス:0155-23-0151
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