在外投票
外国にいても投票できる制度で、平成19年からは全ての国政選挙の投票ができます。ただし、在外選挙人名簿に登録されていなければなりません。
投票の方法
在外公館投票
在外公館等(大使館、総領事館、駐在官事務所など)に出向いて投票する方法です。
投票期間は、日本国内で選挙期日が公示・告示された日の翌日から締切日までです。
(締切日は、原則期日前6日、在外公館等ごとに異なります)
また、補欠選挙と再選挙については、当該選挙に係る在外選挙人のいる在外公館での投票は1日実施となります。
「在外選挙人証」「日本国旅券」等を持参する必要があります。
郵便等投票
日本国内の市区町村の選挙管理委員会に直接投票用紙を郵送する方法です。
「投票用紙等請求書」に必要事項を記載し、必ず「在外選挙人証」を同封して、あなた自身が登録されている在外選挙人名簿のある市区町村の選挙管理委員会に郵送で投票用紙を請求してください。
この場合、在外公館等に投票用紙を請求することはできません。
投票用紙の請求は選挙の期日の4日前までであり、この日までに市区町村の選挙管理委員会に請求書が到達していなければ、投票用紙の交付ができませんので、ご注意ください。
投票用紙を発送する日は、任期満了日の60日前(衆議院の解散があった場合は、解散の日)からとなっていますので、その日以前でも請求しておくことができます。
投票用紙が届いたら、選挙期日の公示・告示された日の翌日以降に、投票用紙に候補者の氏名や政党名等を記載してください。
投票用紙は、投票用紙と一緒に送付される投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒に必要事項を記載したうえで、さらに送付用の封筒に入れて封をし、在外選挙人証に記載された市区町村の選挙管理委員会あてに郵送してください。
日本国内における投票
選挙の時に一時帰国した場合や日本国内に住所を移した後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、日本国内において、在外選挙人証を提示のうえ、選挙の当日、市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所において投票できるほか、公示・告示の日の翌日から選挙の期日の前日までは、登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において投票することができます。
また、登録されている市区町村以外の市区町村の選挙管理委員会において、不在者投票をすることができます。この場合は、事前に、登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を提示し、投票用紙を請求する必要があります。
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選挙管理委員会事務局選挙課選挙係
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