自衛隊の災害派遣

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ページ番号1019218  更新日 2025年2月18日

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災害派遣とは

 災害対策基本法において、市町村長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、自衛隊法に基づく要請を行うよう求めることができます。

 ただし、自衛隊の主たる任務は我が国の防衛であり、災害発生時においては被害が甚大で、公共の秩序維持が必要と判断された場合に自衛隊が派遣されることとなります。

災害対処に係る法的枠組み及び特性
出典:自衛隊の災害派遣に関する実態調査 結果報告書
自衛隊法における自衛隊の役割
出典:自衛隊の災害派遣に関する実態調査 結果報告書

自衛隊への災害派遣要請

 自衛隊法の趣旨を踏まえ、「公共性」、「緊急性」、「非代替性」の3要件すべてを満たす事案について、同法に基づき災害派遣を要請することを原則としています。

自衛隊派遣の3要素
出典:自衛隊の災害派遣に関する実態調査 結果報告書

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総務部危機対策室危機対策課危機対策係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4103 ファクス:0155-23-0151
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