宿泊税を活用した観光振興
宿泊税とは
宿泊税とは、ホテルや旅館、民泊施設などに宿泊する場合に、宿泊者に課税する地方税(法定外目的税)です。
帯広市内の宿泊施設に宿泊する場合は、帯広市の宿泊税と北海道の宿泊税それぞれが課税されます。
宿泊税導入の目的
帯広市ではこれまで、自然や食などの地域資源を活かした観光振興に取り組んできましたが、道央・道東地域の中間に位置し、通過型の観光地となっていること、観光入込客数の季節偏在が大きいこと、また、訪日外国人旅行者数の割合が道内他都市と比べて少ないことなどが課題となっています。
こうした課題に対応するため、観光客やビジネス客などの宿泊者に広く一定の負担を求める「宿泊税」を令和8年度から導入します。
新たな財源である宿泊税を活用し、効果的な観光施策の展開を通じて、さらなる交流人口の拡大による地域経済の活性化を進めていきます。
宿泊税の導入経過
観光振興に係る新たな財源に関する検討委員会(令和2年6月設置)
学識経験者や観光団体関係者などで構成される観光振興に係る新たな財源に関する検討委員会は、観光の振興に関する施策を実施するための財源のあり方を幅広く検討するために設置しました。
同委員会は全4回開催された結果、今後の帯広市の観光振興における受益と負担の関係や、財源の安定性、他自治体の事例などに鑑み、新たな財源として、宿泊行為に課税する宿泊税が妥当であるとの結論で一致しました。
帯広市議会・総務省との経過
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令和6年2月
- 経済文教委員会において「宿泊税の基本的な考え方」報告
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令和6年11月
- 経済文教委員会において「宿泊税の考え方」報告
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令和7年2月
- 経済文教委員会において「宿泊税の制度概要」報告
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令和7年3月
- 定例会において「宿泊税条例」可決・公布
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令和7年3月
- 宿泊税新設に伴う総務大臣協議開始
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令和7年7月
- 宿泊税新設について総務大臣同意
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令和8年1月
- 経済文教委員会において「観光振興の考え方」報告
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令和8年4月
- 「宿泊税条例」施行
宿泊税の活用
活用方針
地域観光の様々な課題に対応するため、これまでの取り組みに加えて、以下に示す3つの方針に基づき、新たな財源「宿泊税」を活用して、より効果的な施策を展開し、さらなる交流人口の拡大を進めていきます。
方針1 観光客やビジネス客、訪日外国人旅行者などの受入環境の充実
旅行者の快適性や利便性の向上を図り、滞在促進と持続的な来訪意欲を増進させるため、観光関連施設等の整備や滞在環境の向上などによる旅行の質と価値を高める環境づくりに取り組みます。
方針2 地域資源の魅力向上
滞在型観光とMICE等の誘致を推進し、年間通して国内外から多くの人に旅行先として選ばれ、訪れてもらうため、地域の強みや優位性を活かした観光コンテンツの充実などに取り組みます。
方針3 持続可能な観光振興
経済波及効果の裾野が広く、地域経済を支える観光振興を機動的・安定的に推進し、地域の活性化と持続的な発展を図るため、観光マーケティングによる魅力づくり等に取り組みます。
宿泊税の使途
宿泊税の具体的な使途については、こちらに随時公表します。
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経済部観光交流室観光交流課観光係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4169 ファクス:0155-23-0172
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