帯広市動物園等の名称使用に関する要綱を制定しました

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ページ番号1005436  更新日 2021年1月8日

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帯広市動物園では「おびひろ動物園」などの名称について、使用希望者から申請をいただき承認した場合、商品等に使用することができる要綱を制定しました。

  1. 申請の対象となる文字
    漢字、かな、英字のほか「帯広市動物園」「帯広動物園」を表す全ての文字が対象です。
    (例)「おびひろ動物園」「おびひろどうぶつえん」「OBIHIRO DOUBUTUEN」「OBIHIRO ZOO」など
  2. 申請対象者
    1. 十勝管内に本店又は支店を有する会社
    2. 十勝管内に住所を有する団体
    3. その他教育長が特に認める者
      ※3については動物園との協議が必要になります。
  3. 申請時の提出書類
    1. 帯広市動物園等名称使用申請書
    2. 商品等の内容が分かる写真、デザイン図案など
    3. 市町村税完納証明
  4. その他、「帯広市動物園等の名称使用に関する要綱」に基づき申請してください。
  5. お問合せ先
    〒080−0846
    帯広市字緑ヶ丘2番地 帯広市動物園 管理係
    電話 0155−24−2437
    ファクス 0155−24−2439

申請書などのダウンロード

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このページに関するご意見・お問い合わせ

生涯学習部生涯学習文化室動物園管理係
〒080-0846 帯広市緑ヶ丘2番地
電話:0155-24-2437 ファクス:0155-24-2439
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