帯広市動物園等の名称使用に関する要綱を制定しました
帯広市動物園では「おびひろ動物園」などの名称について、使用希望者から申請をいただき承認した場合、商品等に使用することができる要綱を制定しました。
- 申請の対象となる文字
漢字、かな、英字のほか「帯広市動物園」「帯広動物園」を表す全ての文字が対象です。
(例)「おびひろ動物園」「おびひろどうぶつえん」「OBIHIRO DOUBUTUEN」「OBIHIRO ZOO」など - 申請対象者
- 十勝管内に本店又は支店を有する会社
- 十勝管内に住所を有する団体
- その他教育長が特に認める者
※3については動物園との協議が必要になります。
- 申請時の提出書類
- 帯広市動物園等名称使用申請書
- 商品等の内容が分かる写真、デザイン図案など
- 市町村税完納証明
- その他、「帯広市動物園等の名称使用に関する要綱」に基づき申請してください。
- お問合せ先
〒080−0846
帯広市字緑ヶ丘2番地 帯広市動物園 管理係
電話 0155−24−2437
ファクス 0155−24−2439
申請書などのダウンロード
添付ファイル
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帯広市動物園等の名称使用に関する要綱 (PDF 242.7KB)
要綱のテキスト
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このページに関するご意見・お問い合わせ
生涯学習部生涯学習文化室動物園管理係
〒080-0846 帯広市緑ヶ丘2番地
電話:0155-24-2437 ファクス:0155-24-2439
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