女性支援法(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律)とは?

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ページ番号1016967  更新日 2024年4月15日

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女性支援法(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律)が施行されました。

これまでDV、貧困、性暴力、性的搾取、障害、精神疾患、外国籍など、さまざまな困難を抱え、傷ついた女性は、「売春防止法」(1956年制定)を根拠とした婦人保護事業により保護・更生の対象とされてきました。
「女性支援法」は、女性の困難が多様化・複雑化する中で、さまざまな困りごとや、悩みを抱える女性ひとりひとりが、安心して回復し、自分らしく生きていくため女性の福祉視点に立った新たな女性支援の法律です。

対象者「若年から高齢まで、困難を抱える女性誰でも。」

 性的な暴力を受け、誰にも相談できずにいる人。
 パートナーから暴力を受けていたり、モラハラを受けている人。
 離婚しようかと悩んでいる人。
 思いがけず、妊娠してしまい困っている人。
 など…さまざまな理由で困っている状況にある人が対象です。

相談窓口

「私の悩みは誰にもわかってもらえない」「自分さえ我慢すれば…」その悩み、一人で抱え込まずに、まずは一歩踏み出して、相談してみませんか?
女性の相談支援員がお話をお聴きして、必要な相談窓口や支援につなげます。

帯広市相談

電話相談

 女性相談サポートライン(女性専用) 0155-65-4230(よし!ふみだそう!)
 平日8時45分~17時30分(年末・年始を除く)

面談相談

 帯広市役所 3階 市民活動課
 平日8時45分~17時00分(年末・年始を除く)
 ※相談支援員が対応中の場合は、お待ちいただくこともあります。

北海道立女性相談援助(支援)センター 011-666-9955

 月曜日~金曜日(祝日を除く)
 9時00分~17時00分 電話・来庁相談
 月曜日~金曜日
 17時00分~20時00分 電話相談
 土曜日・日曜日・祝日
 9時00分~17時00分 電話相談

 ※12/29~1/3は、実施しません。
 ※来所相談は事前予約が必要です。

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部地域福祉室市民活動課男女共同参画係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4134 ファクス:0155-23-0156
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