手話通訳者などを派遣します

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ページ番号1004944  更新日 2024年4月1日

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聴覚に障害のある人が、意思疎通を図ることが難しいときに通訳者(手話・要約筆記)を派遣する制度です。

派遣内容

手話通訳者・要約筆記通訳者を、派遣します。

派遣時間

9時〜17時まで(必要に応じ21時まで。ご相談ください)

通訳例

  • 生命、健康、医療、福祉に関すること
  • 司法に関すること
  • 児童の教育、保育に関すること
  • 労働と雇用に関すること
  • 地域及び住宅に関すること
  • 人間関係に関すること
  • 文化と教養に関すること
  • 社会生活に関すること

注意事項

宗教行為、政治活動及び営利活動など公的派遣の対象になじまない事項については、派遣できない場合がありますので、詳しくは受付窓口にご相談ください。

利用できる人

1. 聴覚に障害がある人
2. 会議等を主催する企業・団体(手話通訳等が必要な方が参加される行事に、手話通訳者・要約筆記者を派遣します)

申込方法

1. 聴覚に障害がある人
 →直接またはファクス等で5日前までに障害福祉課(ファクス0155-23-0179)へ。

2. 会議等を主催する企業・団体
 →直接または電話、メール等で7日前までに障害福祉課(電話0155-65-4148)へ。

受付時間

8時45分〜17時30分(月曜日〜金曜日(祝日除く))
※ファクス、メールによる受付は24時間受信可

費用

1. 聴覚に障害がある人
 →費用はかかりません。

2. 会議等を主催する企業・団体
 →費用についてはお問い合わせください。

申請書について

1. 聴覚に障害がある人

令和6年4月1日から申請書が新しくなりました。
添付ファイルの申請書をご利用ください。

2. 会議等を主催する企業・団体

令和6年4月1日から申請書が新しくなりました。
添付ファイルの申請書をご利用ください。
【お願い】
申請書を提出される前に必ず以下の資料をご確認ください。
 ・お願い(手話通訳者の派遣を依頼する方)
 ・お願い(要約筆記通訳者の派遣を依頼する方)
要約筆記通訳の設営方法については添付ファイルを参考にしてください。
 

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部福祉支援室障害福祉課障害福祉係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4147 ファクス:0155-23-0163
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