配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
平成29年度税制改正により配偶者控除と配偶者特別控除の制度改正が行われ、平成31年度(平成30年分)以降より控除を受ける方の収入の制限と、配偶者特別控除の適用範囲が拡大されます。
配偶者控除の見直し
配偶者控除の適用を受ける納税義務者本人の収入制限が設けられました。納税義務者本人の合計所得900万円(給与収入1,120万円)を超えると控除額が段階的に減少し、合計所得1,000万円(給与収入1,220万円)を超えると控除対象外となります。
配偶者特別控除の適用範囲拡大
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得の上限が76万円未満(給与収入141万円未満)から123万円以下(給与収入201万6千円未満)まで引き上げられます。
※配偶者特別控除では配偶者を税法上の扶養として判定されません。そのため、控除を受ける方の非課税限度額が変動し、一定の所得に応じて均等割等の課税対象となる場合があります。
住民税の計算方法はこちらを参考にしてください。 個人住民税の計算方法
定義の変更
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行なわれたことに伴い、控除に関する用語の定義が改正されました。
改正前 | 改正後 | |
同一生計配偶者 | 規定なし | 納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下である者 |
控除対象配偶者 | 納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下である者 | 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者 |
詳しい改正内容等については下記ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて
財務省ホームページ 平成29年度税制改正の大綱
このページに関するご意見・お問い合わせ
- お問い合わせ先
- 帯広市総務部市民税課
- 所在:〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1
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