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寄附金控除の拡充について
平成20年度税制改正により、個人住民税の寄附金の取り扱いが大幅に拡充されました。
寄附文化を育て、地域に密着した民間公益活動の促進を図るために、都道府県・市区町村が所得税の寄附金控除の対象の中から条例で指定した寄附金が、新たに個人住民税の寄附金控除の対象となり、控除対象となる寄附金の範囲が広がりました。
また、「ふるさとに貢献したい」「ふるさとを応援したい」と思っている方の思いを活かすために、都道府県や市区町村に対する寄附金控除が大幅に拡充されました。
変更点
寄附金控除の対象に(4)が追加されました
(1)都道府県または市区町村(地方公共団体)に対する寄附金
(2)住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
(3)住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
(4)都道府県または市区町村の条例で指定された寄附金
【寄附金先】国立大学法人、独立行政法人、地方独立行政法人、自動車安全運転センター、日本司法支援センターおよび日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人および公益財団法人、私立学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、認定特定公益信託、認定特定非営利活動法人
※ただし、北海道内に主たる事務所を有して、帯広市内に事務所または事業所を有する法人に限ります。
都道府県や市区町村に対する寄附金控除の拡大
寄附金控除額=基本控除額+特例控除額
▼【基本控除額】 上記の(1)〜(4)の寄附金が対象
項目
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現行
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改正後
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控除方式 | 所得控除方式 | 税額控除方式 |
控除対象限度額 | 総所得金額等の25% | 総所得金額等の30% |
適用下限額(※1) | 10万円 | 2,000円 |
控除率 | (所得控除) | 10% |
※1:適用下限額を超える部分が、控除対象となります。
▼【特例控除額】 上記(1)の寄附金が対象
(地方公共団体への寄附金に対する特例控除の創設:「ふるさと納税」)
適用下限額(2千円)を超える部分について、所得税の寄附金控除とあわせて、一定の限度(※2)まで全額控除される仕組みです。
※2:一定の限度とは、個人住民税の所得割の1割まで限度となります。個人住民税の所得割額 (247KB)(184KB)
寄附金控除額の計算方法(79KB)
申告の方法
寄附金の際に受け取った寄附金受領証明書(または領収書)を添付して、翌年税務署に所得税の確定申告をします。住民税は確定申告の資料をもとに税額計算をします。
なお、所得税の申告が必要ない方は、帯広市に住民税の申告を行います。
▼ 住民税用の申告書様式(帯広市用) (44KB)
適用時期
寄附を行った年の翌年度の住民税から控除されます。
※都道府県・市区町村に対する寄附金を含め、寄附金控除が受けられるのは、総所得金額等の30%までです。
そのほか
法人からの寄附は、上記寄附金控除の対象外となりますが、経費として控除対象となります。
このページに関するご意見・お問い合わせ
- お問い合わせ先
- 帯広市総務部市民税課
- 所在:〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1
- 電話:0155-65-4120(直通)
- FAX:0155-23-0154