貸金業法が大きく変わりました(平成22年6月18日完全施行)
貸金業法が平成22年6月18日から完全施行され、貸金業者からの借り過ぎや事業者の貸し過ぎを防ぐため、規制が大幅に変わりました。
貸金業法とは
貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。
近年、複数の貸金業者から返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題(「多重債務問題」)となったことから、これを解決するため、貸金業法が平成18年に抜本改正され、平成22年6月18日に完全施行されました。
貸金業法の対象
消費者金融、クレジットカード会社など
※お金を貸す業務を行っており、財務局または都道府県に登録をしている業者です。
※銀行や、信用金庫、信用組合、労働金庫などは対象となりません。
※ヤミ金融からは絶対に借りないでください
ヤミ金融は、貸金業法に基づく登録を受けずに、違法に貸金業を営む業者です。登録を受けた「貸金業者」ではありません。
ヤミ金融の中には、違法な金利での貸し付けを行ったり、借り手を精神的に追い詰めるような過剰な取立てを行うものもあります。ヤミ金融からは、絶対に借りてはいけません。
新しい貸金業法のポイント
借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、以下の点が変わりました
- 借入総額が「年収の3分の1」を超える場合、新規の借入ができなくなります。(総量規制)
- 借入れの時、基本的に年収を証明する書類が必要となります。
- 上限金利が29.2パーセントから借入金額に応じて15〜20パーセントに引き下げられます。
- 貸金業者に対する規制の強化として、法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある者(貸金業務取扱主任者)を営業所に置くことが必要になります。
総量規制のイメージ図![]() |
上限金利引き下げのイメージ図![]() |
よくある質問
「今、借りているお金はどうなるの?」
Q1.今、「年収の3分の1」を超えている分をすぐに返さないといけませんか?
A1.いいえ、契約のとおり返済すれば問題ありません。ただし、「年収の3分の1」を超える新規の借入れはできません。
Q2.1社の借入れが「年収の3分の1」なら大丈夫?
A2.いいえ。数社から借りている場合は、その借入れの合計が「年収の3分の1」以内であることが必要です。
Q3.銀行からの借入れも合わせると「年収の3分の1」を超えてしまいます。
A3.銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫など、貸金業者以外の借入れは含みません。
Q4.クレジットカードの買い物分も合わせて「年収の3分の1」以内ですか?
A4.クレジットカードの買い物分は含みませんが、クレジットカードのキャッシングは貸金業者からの借入れに当たります。
「これから借りるときは?」
Q5.「年収を証明する書類」って何ですか?
A5.1年間の収入がわかる書類です。「源泉徴収票」「確定申告書」「給与明細」などです。
Q6.必ず「年収を証明する書類」の提出が必要ですか?
A6.次の(1)(2)のどちらかに当てはまる場合、提出が必要です。
(1)ある貸金業者から50万円を超えて借りる場合
(2)他の貸金業者から借りている分も合わせて、合計100万円を超えて借りる場合
Q7.専業主婦(主夫)の場合は?
A7.配偶者の同意を得て、借入れができる場合があります。その際は、配偶者の年収を証明する書類、配偶者の同意書などが必要です。
法律の内容や相談窓口
貸金業法の内容について
・法律の詳しい内容 金融庁
・貸金業法の変更について 貸金業法が大きく変わります-金融庁
相談窓口
借入れや返済のお悩みは、お早め、お気軽に相談してください。秘密は厳守します。
▼帯広市の相談窓口
・帯広市消費生活アドバイスセンター
所在:とかちプラザ(西4南13)
電話:0155-22-8393・0155-23-8126
「帯広市消費生活アドバイスセンターのご案内」のページ
・市民相談室(市民活動部市民活動推進課)
所在:市庁舎1階(西5南7) 電話:0155-65-4200
「くらしの相談窓口」のページ
▼その他の相談窓口
・消費者ホットライン(消費生活相談窓口) 電話:0570-064-370
・金融庁・金融サービス利用者相談室 電話:0570-016-811・03-5251-6811
・法テラス・コールセンター 電話:0570-078374・03-6745-5600
最寄の弁護士会・司法書士会、日本貸金業協会の相談センター(0570-051-051)、財団法人日本クレジットカウンセリング協会(03-3226-0121)でも相談できます。
このページに関するご意見・お問い合わせ
- お問い合わせ先
- 帯広市市民活動部安心安全推進課
- 所在:〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1
- 電話:0155-65-4132(直通)
- FAX:0155-23-0171