年金生活者支援給付金制度
消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される制度です。(令和元年10月から制度開始)
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
給付額
5,000円(月額)を基準に、保険料納付済期間に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。※1
(1) 保険料納付済期間に基づく額(月額) 5,000円 × 保険料納付済期間 / 480月
(2) 保険料免除期間に基づく額(月額) 10,834円 ※2 × 保険料免除期間 / 480月
※1 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が779,300円を超え879,300円以下の方には、(1)に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
※2 保険料全額免除、3/4免除、1/2免除期間は10,834円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間は5,417円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。金額は毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
障害年金生活者支援給付金
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
※ 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
給付額
障害等級2級…5,000円(月額)
障害等級1級…6,250円(月額)
遺族年金生活者支援給付金
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
※ 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
給付額
5,000円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,000円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。
年金生活者支援給付金が支給されない場合
次のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。(1)または(3)の場合は必ず届出が必要となりますので、帯広年金事務所(西1南1、電話0155-65-5001 音声案内1→2)にご相談ください。
(1)日本国内に住所がないとき
(2)年金が全額支給停止のとき
(3)刑事施設等に拘禁されているとき
留意事項
●支給要件を満たさなくなった場合、日本年金機構から「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
●一度不該当となった方が支給要件を満たすようになったときには、あらためて請求の手続きが必要になります。
●年金生活者支援給付金は請求手続きを行った月の翌月分から支給されますので、支給要件を満たすようになった場合はすみやかに請求手続きを行ってください。
請求の窓口
帯広年金事務所(西1南1、電話0155-65-5001 音声案内1→2)
※第1号被保険者期間のみの老齢基礎年金を受けている方、障害基礎年金を受けている方、遺族基礎年金を受けている方は、帯広市役所戸籍住民課国民年金係でも請求書の提出をすることができます。
制度に関するお問い合わせ先
年金生活者支援給付金専用ダイヤル 0570-05-4092
帯広年金事務所 お客様相談室 帯広市西1条南1丁目 0155-65-5001(音声案内1→2)
このページに関するご意見・お問い合わせ
- お問い合わせ先
- 帯広市市民環境部戸籍住民課
- 所在:〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1
- 電話:0155-65-4143(直通)
- FAX:0155-27-0326