中東情勢関連雇用調整助成金

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ページ番号1023890  更新日 2026年6月23日

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中東情勢による原材料の入手困難や価格高騰等に伴い事業活動を縮小し、休業等を余儀なくされた場合、従業員の雇用維持のため、厚生労働省の雇用調整助成金が活用できます。

要件

中東情勢による影響で事業活動を縮小する際、従業員の雇用維持のため、休業や教育訓練等を実施した場合、従業員に支払った休業手当等が対象になります。

対象となる事業所

次のいずれも該当する事業主が対象となります。

(1)雇用保険適用事業主
(2)最近3か月の生産量等に生産指標が前年同期と比べて10%以上減少
(3)最近3か月の雇用保険被保険者数等の月平均値が前年同期と比べ、一定規模以上増加していない
(4)実施する休業等が労使協定に基づいた休業等の実施
 

助成内容

【助成率(休業・教育訓練)】
中小企業 2/3
大企業 1/2

【日額上限額】
8,870円 雇用保険基本手当日額上限額(令和7年8月1日現在)

【対象労働者の要件】
雇い入れ後6か月以上の雇用保険被保険者

【支給日数】
100日分 (各事業所の対象労働者数×100日分)

お問い合わせ

ハローワーク、助成金センター

雇用調整助成金チラシの二次元コードから確認してください。

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経済部商業労働室商業労働課商業経営係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4164、0155-65-4165 ファクス:0155-23-0172
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