新型コロナウイルス感染症による給食費の減額特例

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1007272  更新日 2021年1月8日

印刷大きな文字で印刷

 本市における新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、小中学校においても臨時休業や出席停止となる児童生徒等が増加しつつある状況を鑑み、本感染症に起因して給食の提供を受けなかった給食費の減額を行うこととしました。
 対象となるご家庭には、各学校から通知が届きます。ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

減額の基準

 減額となる場合

  • 新型コロナウイルス感染症により、学級・学年・学級閉鎖になった場合
  • 児童生徒もしくは同居の家族がPCR検査を受けることになった場合
  • 児童生徒もしくは同居の家族等が濃厚接触者に特定された場合
  • 児童生徒が陽性になった場合
検査を受ける場合もしくは濃厚接触者に特定された場合の早見表
注意1:「検査を受けることが決定した日」「濃厚接触者に特定された日」の当日分については、喫食していれば減額の対象にはなりません。
注意2:「登校再開」後も継続して別の要因で休む場合は、通常の「引き続き5日以上であらかじめ届け出があった場合」のみ減額となります。

適用対象期間

令和2年6月1日以降

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

学校教育部学校教育室学校給食センター学校給食係
〒080-0856 帯広市南町南8線42番地3
電話:0155-49-1900 ファクス:0155-49-1901
ご意見・お問い合わせフォーム