子ども・子育て支援新制度Q&A
市民・利用者の皆さま向けQ&A
Q1:今ある幼稚園や保育所はどうなるの?
- 幼稚園や保育所については、引き続き、幼稚園や保育所として運営される場合もあれば、幼児教育と保育を一体的に提供する「認定こども園」へ移行する場合もあります。
- 幼稚園や保育所から「認定こども園」への移行は任意とされていますが、乳幼児期の教育・保育の総合的な提供を図るため、国では「幼保連携型認定こども園」の整備を普及することとしています。
《解説》認定こども園とは?
- 認定こども園とは、教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持つところです。
- 保護者の就労状況等によらず、柔軟に子どもを受け入れることができるため、保護者の就労状況が変化した場合でも、通い慣れた園を継続して利用できることが大きな特徴です。
- また、認定こども園には子育て支援の場が用意されており、子どもが園に通っていないご家庭も、子育て相談や親子の交流の場への参加など利用することができます。
Q2:幼稚園・保育所などに入園・入所する手続きはどう変わるの?
- 新制度では、保育所などの入所を希望される方は、保育の必要性の認定(「支給認定」といいます。)を受けていただくことになります。
具体的な手続きとしては、市(こども課)に、就労証明書など、保育を必要とする理由が分かるものを添えて、支給認定の申請書類を提出していただきます。
その後、保護者の利用希望を踏まえ、市(こども課)で入所の調整を行うことになります。 - 幼稚園の入園を希望される方は、これまでと同様に各幼稚園に直接申込みをしていただき、幼稚園を通じて教育を受けるための支給認定の申請書類を提出していただくことになります。
Q3:現在、幼稚園・保育所などに入園・入所中の場合の手続きはどうなるの?
現在、幼稚園や保育所に入園・入所中の方も、平成27年4月以降も継続して利用するための手続きとして、教育や保育の支給認定を受ける必要があります。
年1回実施している入所要件の確認(現況届)に合わせて、支給認定の書類を提出していただくなど、現在、実施方法を検討しております。(決まり次第、お知らせします。)
Q4:保育標準時間と短時間の違いはなんですか?
新制度では、保護者の就労時間等に応じて利用できる保育時間が異なります。(通勤時間も考慮する予定です。)
- 保育標準時間は、1ケ月の就労時間等が120時間以上の方が対象になります。利用できる時間は1日11時間(7時00分から18時00分)となり、(18時00分から19時00分)は延長保育になります。
- 保育短時間は、1ケ月の就労時間等が64時間から119時間(ただし就労時間が64時間以上)の方が対象になります。利用できる時間は、1日8時間で利用時間帯は保育所ごとに異なります。利用時間帯を超えた場合は延長保育の扱いになります。料金の設定等については現在国で検討中です。
Q5:すでに保育所に上の子が入所しているのですがどのようになりますか?
現在すでに入所されているお子さんについては、保護者の方の就労時間等が保育短時間に該当する場合でも保育標準時間として認定できる経過措置が設けられています。(保護者が希望する場合、短時間認定にすることができます。)ただし、平成27年度から兄弟のお子さんが入所された場合、下のお子さんについては該当しません。
Q6:保育料は変わるのですか?
市民税額で決定します。
- 保育料の設定が、保育標準時間・短時間の2つの設定となり、保育短時間の保育料は保育標準時間の金額から1.7%の減額になる見通しです。
- 保育料の積算根拠が所得税から市民税へ変更となり、8月以前については前年度分、9月以降は当年度分の市民税の所得割の額で算定される予定です。(帯広にお住まいでなかった場合は居住されていた市町村の所得課税証明書の提出が必要になることがあります。)
- この他、国の制度改正を踏まえた変更の可能性があります。
Q7:幼稚園や保育所を利用しない家庭でもサービスを受けられるの?
地域子育て支援センター(地域子育て支援拠点)や一時保育(一時預かり)など、幼稚園・保育所での教育・保育だけでなく、家庭で子育てをされている方への支援も継続していきます。
Q8:幼稚園や保育所などの利用料金はどうなるの?
利用者の負担額(保育料等)は、所得に応じた負担を基本として、国の基準をベースに、帯広市が設定します。(保育料等以外で幼稚園が独自に負担を求めるものを除きます)
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市民福祉部こども福祉室こども課保育所幼稚園係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4158、0155-65-4159 ファクス:0155-23-0155
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